自分の生命や身体、財産を守るための行為が違法であっても正当であれば罪を問わない定義として、「正当防衛」と「緊急避難」がある。本論では、正当防衛と緊急避難の成立要件の異同を明らかにし、異同それぞれの理由を分析して検討する。第一に、正当防衛と緊急避難の成立要件における異同を明らかにする。第二に、正当防衛と緊急避難の成立要件における異同を検討し私見を述べる。
一、正当防衛と緊急避難の成立要件における異同
正当防衛(刑法36条)とは、現在進行中の不正な犯罪行為から自身の生命や財産を守るために必要な行為で対抗する事は、「犯罪の成立要件」を満たさず、罪にはならないという定義。緊急避難(刑法37条)とは、現在進行中の災害や予測できる事故などから自身の生命や財産を守るために、他人を傷つけたり、押しのけたりした場合でも、「犯罪の成立要件」を満たさず、罪にはならないという定義。どちらも、成立要件を満たせば罪に問わないことが定義されている。では、成立要件の異同とは何か。以下に述べる。
成立要件の共通点
第一に、事態が切迫している必要がある点が挙げられる。その理由として、以下の点が考えられる。正当防衛...