教育内容の決定権能の所在について論ずる。最初に、日本国憲法における教育の保障について判例を挙げて論ずる。次に、教科書検定と教育内容の決定権能の所在について論ずる。最後に、教育基本法改正の影響について検討し論ずる。
一、憲法における教育の保障
憲法では教育を受ける権利と教育の自由を定めている。
この内、教育内容の決定権能を考える上で重要な事は、憲法二三条の保障する教育の自由だが、憲法解釈では、親の教育の自由、教師の教育の自由、公権力の教育への不当介入排除の原理が導き出される。だが、教育の自由が憲法上保障されているとはいえ、その保障範囲が無制限であるなら、教育の内容が犯罪を助長するようなものであったり、余りにも偏った政治思想であったりした場合も、憲法上保障された教育内容となってしまう。これは、特に小中学校等の下級教育機関の児童など批判能力が欠如している場合、高等学校の生徒など批判能力が成長段階である場合には大きな問題となる。
では、どの程度まで教師の「教育の自由」の範囲が認められるべきなのだろうか。教育基本法第二条においては、教育の基本的な方針が定められている。条文は、「教育にたずさわる者...