民法761条において、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたいときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。」と定められている。日常家事代理権と表見代理の成否の結論は、最判昭和44年12月18日民集23巻12号2476頁の判例で、「本条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも、規定しているものと解すべきであり、夫婦の一方が本条所定の日常の家事に関する代理権の範囲をこえて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権を基礎として一般的に110条所定の表見代理の成立を肯定すべきではなく、その越権行為の相手方である第三者においてその行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときに限り、110条の趣旨を類推して第三者の保護をはかるべきであるとする。」とされた。つまり、その行為が日常家事になると信じる正当な理由がある場合にのみ、110条の類推適用の可能性があるとしているのである。日常家事とは、夫婦の共同生...