科目コード0131
代理行為の瑕疵について
民法101条第1項「意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、脅迫又はある事情を知っていたことを若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受ける場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする」、第2項「特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする」と、代理行為の瑕疵について定められている。代理行為の瑕疵の有無は、現実に代理行為をした代理人について判断すべきとされている。つまり、代理行為における獅子表示の瑕疵(詐欺、脅迫の有無)や錯誤、一定の事情の善意・悪意や、知らなかったことについての過失の有無は、代理人について判断し、そこから導かれる効果は本人に帰属する。たとえば、契約の締結に際して相手方の詐欺があったかどうかが問題となる場合、代理人が当該欺罔による意思表示をしたかどうかで判断することになる。また、売主に対し瑕...