科目コード0135
B社・AとDの間で、民法上問題となりうる点は、使用者責任についてである。民法第715条1項前段では、「ある事業のために他人を仕様する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と規定している。問題文では、「Aは、勤務先のB社が所有する自動車で顧客への営業に行く途中」とある。使用者責任が成立するためには、次の諸要件が必要となる。①使用者が「ある事業のために他人を使用」していること。②被用者が「事業の執行について」損害を発生させたこと。③被用者の第三者への加害行為があったこと、である。①の事業とは、営利を目的とし継続的なものをいう。そして、他人を使用するとは、使用者が被用者を実質的に指揮、監督して仕事をさせているという関係である。②は、使用者の事業自体の範囲に入るか、被用者の職務の範囲内であるかである。③の第三者であるが、ここでは、使用者と加害行為をした被用者以外のすべての者のことをいう。以上のことから、B社の使用者責任が成立する。使用者責任の効果であるが、賠償責任を負う者は、使用者であるB社である。そして、求償関係として、第715条3項により、使用者が被...