民法545条
結論として、Aは土地の返還はされないが、Bに対し第三者の転売価格を損害賠償請求できると解することができる。問題文によれば、「Aは、その所有する土地をBに売却して引き渡したが、Bがその代金を支払わなかったため、その支払を催告死た上で当該売買契約を解除し、」とある。解除とは、契約が成立した後に、当事者の一方の意思表示によって、契約の消滅を発生させることである。問題文の場合、民法第54 1条に基づいたBの履行遅滞による解除に当たる。履行遅滞による介助犬の発生の要件は3つある。それは、①債務者の責めに帰すべき事由による履行遅滞のあること、②債権者が担当の期間を定めて催告したこと、③催告期間内に履行されなかったこと、である。これらのことから、要件を満たしていると解すことができ、履行遅滞による解除といえる。解除の効果として、民法第54 5条は、A・B双方に、相手方の現状を回復させる義務、それに伴う第三者の保護、および損害賠償請求権の容認を規定している。すなわち、解除されると、①すでに履行されていることについては返還請求権が発生する。②まだ履行されていなかったことについては、履行する必要がなくなる。...