障害者の自立と社会参加
1.自立生活について
精神保健福祉法第1条には,法律の目的として,「この法律は,精神障害者の医療及び保護を行い,障害者自立支援法と相まってその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い,並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって,精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする」とあり,「医療と保護」「社会復帰」とともに「自立と社会参加」が精神障害者への施策として中心的位置を占めている。
障害者や高齢者あるいは乳児・幼児に限らず,人は誰でも他者にかかわりをもちながら生活を営んでいる。しかし,障害者や高齢者は従来,ほとんど例外なしに人に頼らなければ生きていくことはきわめて困難であった。専門職にあるものはこうした状況に対し,必ずしも利用者が自立生活を送ることができるように支援したとは限らなかった。障害者施策の歴史をみると,精神障害者を含め障害者に対する差別から,施策としては保護が先行して取り上げられたのである。
かつて明治政府による排除の思想からほとんど手をつけてこなかっ...