連関資料 :: 法学

資料:356件

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  • 成年後見制度とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症等)により、判断能力の不十分な方々が不利益を被らないよう申立てにより、その方々のサポート役を付けてもらう制度である、つまり判断能力が不十分だと、自己に不利益な契約であったとしても、その判断ができずに締結してしまうおそれがあるからである。また、成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられている。  〔法定後見制度〕  法定後見制度は補助・補佐・後見の3段階に設定されており、家庭裁判所が制度開始の審判をして選任される。  まず補助については、軽度の精神上の障害等の方々を対象としている。補助人の役割と
  • 法律 障害 家庭 能力 制度 代理 契約 裁判 認知症 認知
  • 550 販売中 2009/03/09
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  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。  日本国憲法の基本原理の一つである国民主権とは、国家の最終的な意思決定を有する国民であることを意味する。日本国憲法は、平和主義と国際協調主義の原理を確立し、戦争の放棄及び戦力の不保持をうたっている。日本国憲法は基本的人権を保障しているが、これは、自由権、社会権及びそのほかの基本権に分けることが出来る。憲法大25条は、国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると規定しわが国が福祉国家を築く基礎となった。  わが国の憲法の基本原理は、①国民主義、②平和主義、③基本的人権の保障である。この③基本的人権の保障では、基本的人権を自由権、社会権及びそのほかの基本権の3つに分けられる。  ここでは、自由権について述べていく。  憲法大3章で規定している自由権、社会権等は法文上明確な権利であるが、社会経済が変わるにつれて新しい権利を確立することが要請されてくる。  この自由権には、精神的自由、人身の自由、経済的自由の3つがある。 1精神的自由 (1)思想・良心の自由  第19条諸相および両親の自由は、これを侵してはならない。 《背景》
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  • 550 販売中 2009/03/19
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  • (1)成年後見制度とは精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症等)により判断能力が十分でない方々が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをし、その方々を援助してくれる人を付けてもらう制度である、つまり判断能力が不十分だと自己に不利益な契約であっても、その判断が出来ずに締結してしまう恐れがあるからである。  また、成年後見制度は法定後見(補助・補佐・後見)制度と任意後見制度からなり、任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できるが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用ができない、以下に各制度についての違いを記述する。  第一に法定後見制度の補助であるが、この制度は軽度の精神上の障害に
  • 成年後見制度 家庭裁判所 法定後見制度 任意後見制度 社会福祉士 レポート
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  • 慶應大学通信教育学部・総合教育科目の法学の評価Bのレポートです。設問 1 公法と私法という法分類をもとに、社会法の内容をまとめなさい。 2 法と道徳の関係について、具体例を示しながら説明しなさい。
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  • (1)1995(平成7)年から民法改正による検討が始まり、2000(平成12)年に新しい成年後見制度が施行された。成年後見制度は大きく法定後見と任意後見に分けられる。  まず法定後見は精神上の障害(痴呆・知的障害・精神障害など)によりすでに本人の判断能力が不十分な場合に家庭裁判所が法律に従って、本人を援助する者を選任し、この者に本人を代理する権限を与えることで本人を保護するという仕組みである。法定後見は、補助・保佐・後見という3つの類型に分けられ、判断能力の程度やサポートの必要性に応じて、援助者の権限の範囲が決められていている。具体的には、補助はあくまで本人の同意が必要であり、同意権や取消権な
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  • 550 販売中 2008/11/01
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