連関資料 :: 公的扶助 生活保護について

資料:16件

  • 公的扶助論 生活保護
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」 1.目的と基本原理  現在の生活保護法(昭和25年施行)は、憲法第25条に規定する理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。    この法律の解釈及び運用は「基本原理」に基づいてされなければならない。 1)国家責任の原理は、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 2)無差別平等の原理は、性別、社会的身分等により優先的又は差別的な取り扱いを否定する。さらに生活困窮に陥った原因による差別を否定し経済的状態に着目して保護を行う。  3)最低生活の原理は、第3条において「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定される。 4)保護の補足性の原理は、保護を受けるための前提として守るべき最小限の要件を規定したものである。費用が国民の税によって賄われていることから、各自がそのもてる能力に応じて、最善の努力をすることが先決である。そのような努力をしても、なおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われる。そして、この要件を確認するために資力調査(ミーンズ・テスト)が行われる。  以下、この原理に基づく要件を述べる。 ①資産の運用:資産の概念は極めて広く、土地家屋、生活用品、預貯金なども含む。活用の方法は、当該資産の本来の用途に従って活用することと、売却代金を生活費にあてることの二つに分けられる。  ②能力の活用:就労能力があり、かつ求職活動を行っても就職先がない時は保護を受けることができる。なお要件に欠ける場合であっても、保護が受けられない対象をその要件を欠く者だけに限定し、他の世帯員は保護を 受けられるように取り扱う場合がある。 ③扶養の優先:民法に規定されている扶養義務者の扶養義務の履行を優先させる。夫婦相互間及び未成熟の子に対する親には極めて強い扶養義務が課せられる。 ④他の法律による扶養の優先:生活保護法は、公的救済制度の中で最終段階の救済制度であることから、他の法律(児童福祉法・老人福祉法・知的障害者福祉法など)による扶助を受けることが可能な場合には、その扶助が優先(他法他施策優先の原理」される。  生命危機や社会通念上放置できない状況が切迫している場合は、必要な保護を行うことを妨げるものではない(職権保護)。
  • 法律 生活保護 障害者 差別 公的扶助
  • 550 販売中 2007/11/21
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  • 公的扶助 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。  現行生活保護法は日本国憲法第25条に「全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権の理念に基づき、これを具体的に実現させるために重要な制度である。  生活保護法の国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としている。  その、基本原理は生活保護法第1条から第4条に規定されており、第5条において「この法律の解釈及び運用は、全てこの原理に基づいてされなければならない」と規定されている。そこで、4つの基本原理について簡潔に述べたい。 1.国家責任による最低生活保障の原理(国家責任の原理)  生活保護法第1条。生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する全ての国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したもので、自立助長を図ることも併せて規定している。 2.無差別平等の原理  生活保護法第2条。「すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差
  • 生活保護法
  • 550 販売中 2008/11/03
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  • 公的扶助論 「生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。」 課題レポートA判定
  • 生活保護法は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、生存権の保障を国が具体的に実現する重要な制度であり、社会保障制度の根幹を支える制度として機能している。  この法律は、生活に困窮する国民は健康で文化的な最低生活が保障されることを権利として認めるのと同時に、これらの人々の自立の助長も積極的に図っていくことをも目的としている。  生活保護法による扶助には、日常生活の基本的なニーズを満たす「生活扶助」のほか「住宅扶助」「教育扶助」「医療扶助」「介護扶助」 「出産扶助」「失業扶助」「葬祭扶助」の8種類がある。以上のうち、1種類の扶助だけが行われる場合を「単給」、2種類以上の扶助が行われる場合を「併給」と呼ぶ。又、扶助を実施する際に、金銭で給付する場合を「金銭給付」、物品や医療を給付する場合を「現物給付」と呼んでいる。以下に8種類それぞれの扶助における範囲と方法について述べていくこととする。
  • 憲法 日本 福祉 介護 医療 社会 生活 電気 学校 障害者
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