連関資料 :: 各論

資料:203件

  • 刑法各論 横領罪と窃盗罪の成否
  • 横領罪と窃盗罪の成否(占有を肯定する場合) 一 Xは借金の返済に充てるため、管理を任されていたSの金庫から売上金を持ち去ろうとした。ところが、店長Aに発見されたため、Aから逃れるためAをバールで殴打し死亡させた。  本問では、まず窃盗罪と横領罪のどちらが成立するかについて売上金の占有の有無を検討する。次に、金庫やガラスの破損について器物損壊罪や建造物損壊罪の成否、そして、罪証隠滅を目的としたAの殺害について検討し、Xの罪責を明らかにしたい。 二(1) まず、XはSの売上金を占有していたといえるか否かが問題となる。なぜなら、自己の占有に属する他人の物を領得する行為は横領罪、他人の占有に属する他人の物を領得する行為は窃盗罪にあたるからである。  この点、窃盗罪における「占有」とは、他人の排他的支配を侵害したか否かという意味での占有、すなわち、侵害の客体としての占有をいう。とすれば、窃盗罪における占有は、事実上の占有を指し、観念的な占有である法律上の占有を含まない。  本問では、Xはホールの運営、レジの管理を任せていた正規の従業員であることから、Xは店の管理全般を任されていたといえる。とすると、店長Aは現実的には管理を行っていないため、Xに事実上の占有があるといえる。 確かに、XはSの店長Aから管理を任せているだけなので、SまたはAにも占有があるとも思えるが、Aは週に一回売り上げの報告を受けていただけであり、金銭の受け渡しはないことから、間接的な占有であり、窃盗罪における事実上の占有とはいえない。
  • レポート 法学 刑法各論 横領罪 窃盗罪
  • 550 販売中 2006/02/21
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  • 精神保健福祉援助技術各論1
  • 通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。精神保健福祉援助技術各論1(精神障害者を対象としたケーズワークに関することについて、自分自身の視点で論点を探しそれについて論じています。)
  • 福祉 倫理 社会 医療 援助 障害者 家族 ケースワーク
  • 550 販売中 2010/05/23
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  • 各論:個別援助技術の展開過程について述べよ
  • 「個別援助技術(ケースワク)の展開過程について述べよ。」 ケスワク(個別援助技術)は、心理的社的な生活課題を抱えている個人や家族にして、その課題を解決するために個別的に援助する技術である。ケスワクは、クライエントとケスワカとの門的で信的な人間係のうえに成立する。グルプワクやコミュニティワクなどの援助技術との違いは、特に援助者の主が介入しやすいことにより、その援助者の特性によって援助方法が異なること。さらに個別的な援助のためにクライアントという個人を主として考え、その環境に適するために必要な援助を行っていくところに違いがある。 援助の展開過程は,①受理(インテク)、②調査(ケススタディ)、③社診、④社治療という分で紹介されてきた。また、ほかに機能主義のようなワカとクライエントとの係の活動に重点をおいて、①初期の局面、②中期の局面、③終結の局面という時間的過による分もある。しかし、近年は生活モデルの視点から、個人の問題解決能力と取りく環境を重視した、より大された援助展開がみられるようになってきた。 利用者へのさまざまな援助は、その場の思いつきで行われるのではなく、利用者の二-ズや利用者にする情報を把握し、時間的な流れや問題解決の況を考慮しながら、科的な方法をもって展開される。この方法や手法を「過程」と呼ぶのである。
  • 問題解決 アセスメント プランニング 調査 社会診断 社会治療 個別援助技術 ケースワーク casework 受理面接 インテーク intake assessment planning
  • 550 販売中 2007/12/05
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  • 刑法各論 酩酊運転致死罪の事案
  • 1(事案と罪責)   本件は、Xが酒を飲み酩酊状態で自動車を運転中、対向車線を走っていたBの自動車と衝突し、Bを死亡させた事案である。Xは飲酒による酩酊状態で車を運転し、その結果Bを死亡させているため、酩酊運転致死罪(208条の2前段)に該当する。   以下、Xの行為の構\成要件該当性、その他必要な事項を検討し、Xに酩酊運転致死罪が該当することを証明する。 ...................... 故意     次にXに故意があったのかどうかを検討する。酩酊運転致死罪の故意とは、正常な運転が困難な状態の認識をいうものと解する。     ここで、Xは酩酊状態のため妻の制止を聞き入れることもできず、かつ、運転が危険な状態であることを自ら認識できない状態であったと考えることもできよう。     しかし、この立場を認めることはできない。これまで、本件のような重大な危険を有する無謀な運転による死傷の結果については、不注意な運転として業務上過失致死罪(211条前段)とされてきた。しかし、新たに危険運転致死傷罪が追加されたのは、被害者やその遺族を初め、広く国民の間からその刑が軽すぎるといった批判があったためである。
  • レポート 法学 刑法 各論 危険運転致死罪
  • 550 販売中 2005/10/15
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  • 刑法各論 名誉毀損の真実性の証明
  • 問題  週刊誌の記者であるAは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っていることを聞き及び、そのことを週刊誌に掲載した。そのため、Xの評判は悪くなり、間もなくして実施された選挙において、Xは落選してしまった。Xは、Aを名誉毀損で告訴した。Aは、聞き込みで集めた資料により掲載した事柄が真実であると思っていたが、伝聞によるものが多かったために、真実であることを立証することができなかった。Aの罪責を述べよ。 1 Aは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っているという事実を週刊誌に掲載し、そのためにXの評判が悪くなった。もっとも、Aは上記事実が真実であると思っていたが、裁判上真実であることを立証することができなかった。   とすれば、真実であることの証明がない以上、230条の2第3項を適用することができない。では、常に名誉毀損罪の成立を認めるべきか、「罰しない」の意義が問題となる。 2 この点、事実が証明可能な程度に真実であったことを阻却事由とし、真実性の証明により構成要件該当性そのものが阻却されるとする説がある。   この説によると、真実性の錯誤は構成要件要素の錯誤となり、事実の錯誤により、故意が阻却されることになる。 しかし、事実の真否の判断は実際上かなり複雑であるとともに、実質的な内容を含み、必ずしも構成要件該当性の存否を決すべき定型的判断にとどまらない面があるので、妥当でない。また、真実であると思えば常に故意を阻却するので広汎な故意の阻却を認める結果になってしまう。
  • レポート 法学 刑法 各論 名誉毀損 真実性
  • 550 販売中 2005/11/05
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  • [近畿大学通信教育]行政法各論
  • (1)政務活動費について、違法あるいは不当な支出が疑われる場合、地方議会および住民は、その追求のため、それぞれどのような手段を講じることができるか (2)地方自治法の定める代執行について (3)情報公開と知る権利の関係について 以上、(1)については約2,000字で(2)(3)についてはそれぞれ約1,000字の、計4,000字でまとめた合格済みのレポートです。 ご自身のレポート作成にお役立てください。
  • 近畿大学 通信 近大 行政法
  • 1,100 販売中 2020/09/08
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