連関資料 :: 各論

資料:210件

  • 精神保健福祉援助技術各論
  • 精神科医療の現場には多くの問題や課題が山積している。その多くは日本の精神科医療が抱えざるを得なかった事情や特質を背景にしているものである。医療チームとの協働には、まず、何より正確な現状認識が必要とされる。精神保健福祉士はその広い視野と豊かな感性、また機敏なフットワークで働くことを心がけ、医療職は個体としての患者をみる専門性を持つが、精神保健福祉士は生活者としての患者を支え、その回復に貢献することに専門性をおいている。具体的には患者が入院前にどのような生活を営み、何を考え、どう行動し、どんな状況の中で発病したのかを把握し、心理社会的な回復のイメージを治療に加える役割を持っている。入院中の緊張や不安、心理的な苦痛などもよく聴き、入院生活を安心して送ることができるように支援する。また入院によって自己評価を下げ、無力感におそわれ、希望を失うことのないように支えることも大切である。経済保障、家庭、地域生活の確保、就労の機会などに関わって患者のニーズと社会資源とを繁く役割はいうまでもない。精神保健福祉士はとにかくその強みともなる知識を適切に使い、インフォームドコンセントや患者の自己決定を大切にし
  • 精神保健 介護 福祉 レポート
  • 550 販売中 2008/11/03
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  • 各論 循環器病棟看護実習
  • 各論 循環器病棟看護実習 (心疾患治療のために、活動制限を強いられた患者の日常生活の関わりから看護を通し学んだこと) Ⅰはじめに Ⅱ課題レポート 循環器疾患をもつ酸素療法を受ける患者の看護からの学び Ⅲ考察 Ⅳおわりに Ⅰはじめに  今回、心筋梗塞の80歳代男性と陳旧性心筋梗塞により心臓カテーテル検査を受ける60歳代の男性を受持った。 80歳代の患者は胸痛を訴え入院し冠動脈置換術によりステントを挿入する事になる。循環器に障害があると、今まで自立していた人も治療や症状により活動や食事などに制限される。患者も安静が強いられ、心臓リハビリが始まり活動範囲に制限があった。 また60歳代男性は9月に視床出血を起こし入退院後、通院する中で心筋梗塞の跡が見つかり検査入院する事となる。 制限がある中、退院に向け患者の不安やストレスの増強を Ⅳ考察  循環器疾患は目に見えない所で起き解りにくく、自覚症状がないと気付かないうちに進行していく。検査入院をした患者も今まで自覚症状、胸痛がなかったが心臓カテーテル検査の結果、冠動脈に狭窄があった。 循環器疾患があると治療や症状により活動や食事の制限がされ、ストレスや不安が増強すると考えられる。そこで患者の退院までの不安やストレスに着目した。不安や検査の積み重ねはストレスになると考えた。不安や感情の表出が
  • 看護実習
  • 550 販売中 2011/02/17
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  • 刑法各論 酩酊運転致死罪の事案
  • 1(事案と罪責)   本件は、Xが酒を飲み酩酊状態で自動車を運転中、対向車線を走っていたBの自動車と衝突し、Bを死亡させた事案である。Xは飲酒による酩酊状態で車を運転し、その結果Bを死亡させているため、酩酊運転致死罪(208条の2前段)に該当する。   以下、Xの行為の構\成要件該当性、その他必要な事項を検討し、Xに酩酊運転致死罪が該当することを証明する。 ...................... 故意     次にXに故意があったのかどうかを検討する。酩酊運転致死罪の故意とは、正常な運転が困難な状態の認識をいうものと解する。     ここで、Xは酩酊状態のため妻の制止を聞き入れることもできず、かつ、運転が危険な状態であることを自ら認識できない状態であったと考えることもできよう。     しかし、この立場を認めることはできない。これまで、本件のような重大な危険を有する無謀な運転による死傷の結果については、不注意な運転として業務上過失致死罪(211条前段)とされてきた。しかし、新たに危険運転致死傷罪が追加されたのは、被害者やその遺族を初め、広く国民の間からその刑が軽すぎるといった批判があったためである。
  • レポート 法学 刑法 各論 危険運転致死罪
  • 550 販売中 2005/10/15
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  • 精神保健福祉援助技術各論1
  • 通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。精神保健福祉援助技術各論1(精神障害者を対象としたケーズワークに関することについて、自分自身の視点で論点を探しそれについて論じています。)
  • 福祉 倫理 社会 医療 援助 障害者 家族 ケースワーク
  • 550 販売中 2010/05/23
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  • 刑法各論 名誉毀損の真実性の証明
  • 問題  週刊誌の記者であるAは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っていることを聞き及び、そのことを週刊誌に掲載した。そのため、Xの評判は悪くなり、間もなくして実施された選挙において、Xは落選してしまった。Xは、Aを名誉毀損で告訴した。Aは、聞き込みで集めた資料により掲載した事柄が真実であると思っていたが、伝聞によるものが多かったために、真実であることを立証することができなかった。Aの罪責を述べよ。 1 Aは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っているという事実を週刊誌に掲載し、そのためにXの評判が悪くなった。もっとも、Aは上記事実が真実であると思っていたが、裁判上真実であることを立証することができなかった。   とすれば、真実であることの証明がない以上、230条の2第3項を適用することができない。では、常に名誉毀損罪の成立を認めるべきか、「罰しない」の意義が問題となる。 2 この点、事実が証明可能な程度に真実であったことを阻却事由とし、真実性の証明により構成要件該当性そのものが阻却されるとする説がある。   この説によると、真実性の錯誤は構成要件要素の錯誤となり、事実の錯誤により、故意が阻却されることになる。 しかし、事実の真否の判断は実際上かなり複雑であるとともに、実質的な内容を含み、必ずしも構成要件該当性の存否を決すべき定型的判断にとどまらない面があるので、妥当でない。また、真実であると思えば常に故意を阻却するので広汎な故意の阻却を認める結果になってしまう。
  • レポート 法学 刑法 各論 名誉毀損 真実性
  • 550 販売中 2005/11/05
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  • 慶応法学部(通信)合格レポート 『刑法各論
  • 慶應通信の刑法各論のレポートです。 このレポートでは事例に即してけ業務執行妨害や住居侵入罪の可否について論じています。 事例問題の解法の理解や業務執行妨害、住居侵入罪における論点の整理に最適です。 ※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。 慶応義塾大学法学部(通信)合格レポート集 http://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/
  • 慶應 法律 刑法 業務執行妨害 住居侵入 暴行 傷害
  • 550 販売中 2015/12/30
  • 閲覧(4,981)
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