連関資料 :: 各論
資料:210件
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刑法各論要点
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◎刑法典における犯罪類型はどのように分類できるか?
?個人的法益に対する罪
?社会的法益に対する罪
?国家的法益に対する罪
・殺人罪、傷害致死罪および過失致死罪の定義を示せ
?殺人罪・・・死の結果を意図的に実現する
?過失致死罪・・・直接、加害の意図のない行為により意図しない死の結果を惹起
?傷害致死罪・・・身体に向けられた加害行為が原因となって、意図しない死の結果が惹起
◎人となる時期について、一部露出説が判例・通説となっているがそれはなぜか?
一部露出すれば"直接に"胎児を攻撃することができるから、 人として保護しなくてはならない
◎人の死亡時期について、脳死説が有力になっているのはなぜか?
・殺人行為の定義
殺人の故意をもって自然の死期に先立って、他人の生命を奪う
・本人が同意している場合であっても、殺害は違法とされるが、それはなぜか
生命が、人格の根源であることを重視し、同意は無効であるとするため。
・合意に基づく同死(心中)の場合、生き残ったものは自殺幇助が成立しうるとされるが、それはなぜか?
自殺行為をすることを拍車するよう、援助し、容易にさせるから
・偽装心中の定義
相手に追死をすると、虚偽のことを信じ込ませ、相手を自殺させること
・傷害罪が成立するためには、傷害の故意が常に必要か。また、傷害の故意がなくても、傷害罪が成立することがありうるか?
できる限り、結果責任は認めない方が良いが、結果的加重犯を認めるイコール責任主義に反するとはいえない。よって有り得る。
・胎児性傷害とは
妊婦に侵害を加えて、その胎児に有害作用を及ぼしその結果として障害を有する子を出生させる事
・傷害致死罪の場合、傷害と死亡との間の因果関係について説明せよ
ある傷害行為が死亡につながると、行為の当時に一般人が予測できる場合は因果関係を認める。
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レポート
法学
刑法
各論
論点
- 550 販売中 2005/11/29
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刑法2(各論)
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甲は、自己のクレジットカード支払用銀行口座の残金残高が少ないことを知りながら、代金支払いの意思なくXデパートでカメラを購入し、クレジットカードで支払いをした。その際、店員から未成年に見られ、また自己のカードである確認を受けるなど不愉快な扱いを受けたため、Xデパートの接客態度に腹の虫がおさまらずにいた甲は、後日、その鬱憤晴らしにデパートに仕返しをすることを思い立ち、「Xデパートで売っている食品の多くは賞味期限切れであるので注意しよう」とデパート内の顧客用伝言板に落書きしたため、この落書きは、多くの買い物客の目の触れるところとなった。甲の罪責を論ぜよ。
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刑法
情報
社会
判例
問題
パート
各論
刑法各論
詐欺罪
能力
- 550 販売中 2011/08/22
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民法 債権各論
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中央大学法学部通信制課程のレポートです。C評価でした。
民法712条で定められる責任能力と、民法722条2項の適用の前提となる過失相殺能力の解釈を、それぞれの条文の趣旨を交えつつ、比較しながら論じよ。
参考文献 潮見 佳男 基本講義 債権各論Ⅱ 不法行為法 新世社
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民法
能力
社会
責任
問題
過失
責任能力
政策
思想
国家
- 550 販売中 2010/08/20
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刑法各論 強盗罪
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【参考判例】昭和52年9月26日・昭和57年7月9日判決
一 本問において、Xが行ったことは大きく分けて2つある。1つは、「代金支払の意思がないにもかかわらず、飲食店Aで飲食した」こと。もう1つは、「支払いを免れるためにビール瓶でBの頭部を強打して…ケガを負わせ、そのすきに逃走した」ことである。以下、この2点について検討する。
二 まず、代金の支払の意思なく飲食店Aで飲食をし、代金の支払を免れたXに詐欺罪(246条1項)が成立しないかが問題となる。
この点、「人を欺いて財物を交付させた」といえるためには、?人を錯誤に陥らせる行為があり、?それによって相手方が現実に錯誤に陥り、?この錯誤に基づいて財物を処分する行為があり、?その処分行為により財物が交付されて移転する、という一連の因果的連鎖があって、これが故意で包括されていることが必要である。
本問の場合、飲食店Aでの飲食の注文は代金支払をその当然の前提としているから、Xが代金支払の意思がなく注文した行為は、Bを錯誤に陥らせる行為といえる。そして、Xの注文に基づいてBは飲食を提供したのであるから、Bは錯誤に陥り、飲食という財物を処分・交付したと解することができる。よってXの行為は、1項詐欺罪の客観的構成要件を充足する。
そして、代金支払の意思がないXには、上記の一連の行為を包括する詐欺罪の故意(38条1項)が認められ、同罪の主観的構成要件も充足する。
したがって、上記の行為だけに着目すれば、Xには詐欺罪(246条1項)が成立すると考えられる。
三 次に、Xは、飲食代金の支払を免れるために、Bを負傷させ逃走している。そこで、Xに強盗致傷罪(240条前段)が成立しないかが問題となる。
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レポート
法学
刑法各論
強盗罪
財産に対する罪
- 550 販売中 2006/01/03
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債権各論レポート(請負)
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請負(請負人の仕事完成義務)
①請負とは、当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約をいう(632条)。請負は、諾成・双務・不要式の契約である。
②請負人は、請負契約の成立により適当な時期に仕事に着手し、契約に定められた仕事を完成させる義務を負うのであるが、請負契約の目的物が物の製作である場合(建物建築を例にとる)に、その物の引渡し前における所有権の帰属はどうなるかが問題となる。
この点、材料供給等の事情を問わず、完成によって不動産になったときに、原始的に注文者に帰属すると解する説もあるが、注文者が建築材料の主要部分を供給したとき、建物の所有権は原始的に当然注文者に帰属し、請負人が自己の材料で注文者のために注文者が権利を持つ土地の上に建築したときは、その所有権はまず請負人が取得し、引渡によって初めて注文者に移転すると解する。材料を自己の出捐によって供給した者に所有権の帰属を認めるのが、最も当事者の合理的意思に合致するし、請負人が出捐して家屋を完成させた場合、請負人には請負代金債権の確保の必要があり、一旦請負人に所
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問題
仕事
契約
材料
建築
目的
義務
自己
消滅
供給
請負
- 770 販売中 2007/11/08
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新しくなった
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