第1課題 第1設題 天皇の権能について
天皇号が成立したのは天武朝以降であるという見解が有力である。時を重ね、明治憲法下において天皇は統治権の総攬者であって、日本国憲法においては国の象徴としての地位のみをもつこととなった。現行憲法第4条には『天皇は,この憲法の定める国事に関する行為のみを行い,国政に関する権能を有しない』とある。つまり天皇の行為は、形式的・儀礼的なものに限られるということである。言い換えれば単に憲法に掲げられた国事に関する行為のみを行うに過ぎないということになる。
国事行為とその政治的意味については憲法第6,7条には次のような国事行為が定められている。
1,国会の指名に基く 内閣総理大臣の任命(憲法6条1項)
2,内閣の指名に基く 最高裁判所の長たる裁判官の任命(憲法第6条2項)
3,憲法改正・法律・政令および条約の公布(憲法第7条1項1 号)
4,国会の召集(憲法第7条2号)
5,衆議院の解散(憲法第7 条3号)
6,国会議員の総選挙施行の公示(憲法第7 条4項)
7,国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状の認証(憲法7条5号)
8,恩赦 特赦
第1課題 第1設題
天皇号が成立したのは天武朝以降であるという見解が有力である。時を重ね、明治憲法下において天皇は統治権の総攬者であって、日本国憲法においては国の象徴としての地位のみをもつこととなった。現行憲法第4条には『天皇は,この憲法の定める国事に関する行為のみを行い,国政に関する権能を有しない』とある。つまり天皇の行為は、形式的・儀礼的なものに限られるということである。言い換えれば単に憲法に掲げられた国事に関する行為のみを行うに過ぎないということになる。
国事行為とその政治的意味については憲法第6,7条には次のような国事行為が定められている。
1,国会の指名に基く 内閣総理大臣の任命(憲法6条1項)
2,内閣の指名に基く 最高裁判所の長たる裁判官の任命(憲法第6条2項)
3,憲法改正・法律・政令および条約の公布(憲法第7条1項1 号)
4,国会の召集(憲法第7条2号)
5,衆議院の解散(憲法第7 条3号)
6,国会議員の総選挙施行の公示(憲法第7 条4項)
7,国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状の認証(憲法7条5号)
8,恩赦 特赦...