金銭消費貸借兼抵当権設定契約書
第1条
債権者○○○○(以下「甲」という。)は、平成○○年○月○日、債務者○○○○(以下「乙」という。)に対し、金○○万円を次条以下の約定で貸し渡し、乙はこれを受領した。
第2条
乙は、甲に対し、右元金を平成○○年○月○日限り一括して返済することとし、利息は、年5分として元金返済と同時に支払う。
第3条
乙が、前項の返済を遅滞した場合には、返済期日の翌日から支払済みまで年2割の割合による遅延損害金を支払う。
第4条
乙の甲に対する第1条ないし第3条の債務を担保するため、乙は、甲に対し、乙が所有する後記表示の不動産について第1順位の抵当権を設定し、甲はこれを取得した。乙は、甲に対し、直ちに抵当権設定登記申請手続きをする。
第5条
乙は、担保物権が滅失毀損し、又はその価値が低落したときは、甲に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。この場合、乙は、甲の請求により、増担保又は代わりの担保を提供し、若しくは債務の全部又は一部の弁済をする。
第6条
乙は、甲に対し、甲の承諾なしに、担保物権の所有権を移転し、又は賃借権を設定し、若しくは担保物権の現状を変更するなど、甲に損害を及ぼすおそれのある一切の行為をしないことを確約する。
第7条
乙につき、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに元利金と完済までの遅延損害金を支払う。
①破産、民事再生手続開始の申立てが成されたとき
②他の債務について仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立てを受けたとき、滞納処分による差押えを受けたとき
③その他本契約に違反したとき
不動産の表示
平成○○年○月○日
【債権者の住所・署名押印又は記名押印】
【債務者の住所・署名押印又は記名押印】