建物建築工事請負契約書

閲覧数3,155
ダウンロード数5
履歴確認
更新前ファイル(1件)

    • ページ数 : 1ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    建物建築工事請負契約書
    第1条
     乙は甲に対し下記の建物の建築工事を請け負い、これを完成することを約し、甲はこれに対し報  酬を支払うことを約した。

    ○○市○○町○丁目○番○○平方メートル上に木造二階建居宅一棟及びその付属建物の建築工事  一切。ただし、設計仕様は別紙のとおりとする。
    第2条
     乙は本契約成立の日から○日以内に建築工事に着手し、工事着手の日から○日以内にこれを完成  し、完成の日から○日以内に甲に引渡すものとする。
    第3条
     請負代金の総額を金○円と定め、甲は乙に対し本契約成立と同時に金○円、工事完成引渡しと同  時に残金○円を支払う。
    第4条
     建築に要する材料及び労力は、全て乙がこれを供給する。
    第5条
     工事中に建築材料の価格が変動した時は乙の責任とする。ただし、甲が第3条による支払期日に  支払いが遅れたことによって生じた材料の値上がりは甲の責任とする。
    第6条
     乙が前2条の期日に工事を完成せず目的物を引渡すことができないときは、その日数に応じて、  一日金○円の割合の遅延損害金を甲に支払う。この場合、甲は乙に支払うべき報酬中より左記金  額を控除することができる。
    第7条
    甲は、本建築の設計仕様を変更することができる。その際、甲及び乙は、報酬の増減及び完成引  渡しの時期の変更につき、協議してこれを定める。
    第8条
     本建築工事に瑕疵があったときは、乙は引渡しの日から○年間その担保責任を負う。
    第9条
     本建築工事完成後に天変地異のほか不可抗力により目的物が滅失または毀損したときは、その危  険は乙が負担する。
    第10条
     甲は、本建築工事中必要に応じて、契約を解除することができる。甲は、これによって生じた損害  を賠償する。
    第11条
     本契約について紛争があるときは、建設業法の定めるところにより○○県建設工事紛争審査会に  斡旋または調停の申請をするものとする。
     上記のとおり、甲乙間で契約が成立したので、本証書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
    平成○○年○月○日

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。