資料:27件
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障害者自立支援法・自立について
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1.はじめに
このレポートでは障がい者の自立や、幸せ・支援法について述べるために、障がい者自立支援法についての見解を交えながら、今回の講義の内容や講義に来てくださった方の話を念頭において述べていきたい。障がい者の自立についてのもっとも大きな話題は、やはり障がい者自立支援法である。名前の通り「障がいを持った人が自立した生活をできるように」という考えの下作られた制度であるが、実際には間違った自立を強要する法律に過ぎないのではないだろうか。本当の自立とは何なのか、その上で自分が将来行いたい支援とはどういうものを考えているのか。しっかり自分の意見を取り入れながら述べていきたい。
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福祉
自立
法律
サービス
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生活
自立支援
自分
制度
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障害者自立支援法について
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障害者自立支援法は「障害者(児)が地域社会において共生し、その有する能力及び適性に応じて、自立した日常生活・社会生活を営むことができる」ことを目的として定められた法律であり、2006年度より施行された。
法律が成立した主な背景及び概要や特徴として、①以前の障害者施策は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法等の異なる法律の下でサービスが提供されており、発生する制度格差を解消する為に福祉サービスを同じ法律の下で利用できる仕組みに再編したこと。②措置制度に替わり、2003年からは利用者自らがサービスを選択し、事業者と直接契約する支援費制度が導入された。これにより一定のサービス提供体制の整備が図られたが、精神障害者は支援費制度の対象外だったこと。③障害程度区分の導入・審査会の意見聴取により支給決定プロセスの透明化を図ったこと。④応能負担だった支援費制度では、サービス利用量と費用負担の関係に、不整合や不公平感が発生すること、また予想を大きく上回るサービス利用が財政負担の問題を引き起こした為、サービスに要する費用を1割の定率負担にしたこと。(但し
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障害者
福祉学
障害者自立支援法
障害者福祉
レポート
ノーマライゼーション
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障害者自立支援法とは
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障害者自律支援法の概要…障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、障害者基本法の基本的理念にのっとり、これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを創設することとし、自立支援給付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定めるとともに、精神保健福祉法等の関係法律について所要の改正が行なわれました。
障害者自立支援法の施行前は、3障害(身体、知的、精神)ばらばらの制度体系であり精神障害者福祉サービスは支援費制度の対象外となっていました。しかし、法の施行後は3障害の種別によらない共通のサービスを受けることにより制度格差を解消して、障害者が安心して地域で暮らせる社会を目指しているのである。
障害者自立支援法による、総合的な自立支援システムの全体像は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されている。
自立支援給付とは、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特
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精神
統合失調症
PSW
自立支援
精神障害者
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障害者自立支援法
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二つめのポイントは「就労支援の抜本的強化」である。現在、養護学校卒業者の55%は福祉施設に入所し、その後、就労を理由とする施設退所者はわずか1%と、養護学校卒業者の約半数は、福祉施設に入所することを余儀なくされています。現状を改善すべく新たな就労支援事業の創設と雇用施設との連携の強化をこの法律では掲げている。
三つ目のポイントは「利用者本位のサービス体系に再編する」ということである。以前の法律では障害者種別ごとに複雑な施設・事業体系があった。そして入所期間の長期化などにより、本来の施設目的と利用者の実態とが隔離されるという問題も抱えていた。そこで、33種類に分かれていた施設体系を6つの事業に再編。あわせて規制緩和を進め既存の社会資源を活用しながら「地域生活支援」「就労支援」のための事業や重度の障害者を対象としたサービスを創設することにしたのである。
四つ目は「公平なサービス利用のための手続きや基準の透明化・明確化」である。以前の法律には全国共通の利用ルール(支援の必要度を判定する客観的基準)がなく、支給決定のプロセスも不透明であった。今回、支援に必要度に関する客観的な尺度(障害程度区分)を導入し、審査会の意見聴取などの支援決定プロセスを透明化した。
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レポート
福祉学
障害者自立支援法
応益負担
新旧対照
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障害者自立支援法について
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障害者自立支援法では、従来の身体障害、知的障害、精神障害といった障害別のサービスではなく、障害福祉サービスが一元化され、利用者本位のサービス体系に再編された。
障害者自立支援法のサービス体系は、障害者個々の障害の程度や勘案すべき事項を踏まえ、個別に支給決定が行われる「自立支援給付」と、市町村の創意工夫により、利用者個々の状況に応じて柔軟なサービス提供を行う「地域生活支援事業」で構成される。
「自立支援給付」は、施設や在宅において介護を受ける「介護給付」、就労のための支援や自立のための訓練を受ける「訓練等給付」、医療費の自己負担分に係る「自立支援医療」及び「補装具費の支給」に分類される。
「介護給付」は、従来の居宅サービスである「居宅介護(ホームヘルプ)」、「児童デイサービス」、「短期入所(ショートステイ)」、従来の施設サービスである「療養介護」、「生活介護」、「施設入所介護」及び重度障害者の地域生活支援のために新たに創設された「重度訪問介護」、「重度障害者等包括支援」、「共同生活介護(ケアホーム)」と重度の行動障害を伴う知的障害者・精神障害者に対する移動支援等を行う「行動
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障害者
自立支援法
自立支援給付
サービス利用
障害者福祉
社会福祉士
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障害者自立支援法を学ぶ
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障害者自立支援法に学ぶ
障害者自立支援法についてさまざまな文献、資料を調べてみたが、厚生労働省が出しているもの意外は、ほとんどのものが問題点を挙げていた。
法を出せば問題点が挙がってくるのは常であるが、こうも問題点ばかりをみると、どうしようもない法律だなと感じてしまう。実際はどうなのであろうか。政府は良くしようとして出したのであろう法律が、こうも非難を浴び、完全実施から約1年しかたっていない今日、すでに大規模な集会が日比谷で行われているのである。
なにがどう問題なのか、なぜ問題なのか。感じたことを述べたいと思う。
障害者自立支援法は実際は障害者の自立を「阻害」している法である。との声が上がっているらしい。「保護」から「自立」へ向けた支援を目標に国が利用者負担を見直し、応能負担から応益負担としたことに問題があるようで、それにより、従来は所得に応じた極めて低い負担だったのに対し、見直し後は介護保険制度同様、原則1割負担となったのである。障害者の実に77パーセントが障害者年金のみで生活しているという実態をふまえると無理があるのではないかと思う。もちろん、国も負担上限を定めている。二級年金者(平均6万6千円/月)で1万5千円/月、1級年金者(平均8万3千円/月)で2万4千6百円/月となっている。だが上限以上は負担しなくても無限に利用サービスが受けられるのかというとそうではなく、国の国庫補助基準額は一般障害者で25時間(6万9千370円)、視覚障害者などの移動介護利用者で50時間(10万7千620円)、重度性障害者で125時間(21万6千940円)となっている。もちろん、障害のレベルでもっと多く支援されることもあるが、ほとんどの人が一般障害者である。月25時間程度では、日に1時間分も支援されないことになる。超過分はもちろんすべて実費である。
ではどのように支援が決定されているのかというと、障害者各々が市町村に申請し、審査会による判定に基づいて障害判定区分を認定し、サービスの利用状況、介護者の有無や状態などを総合的に勘案して支給の合否を決定するのである。ここにおいて問題は障害程度区分の審査基準にある。同基準は介護保険制度の認定ソフトと酷似しており、身体障害に重きが置かれているのである。この為身体障害がある場合は障害の程度は比較的的確に判断されるが、身体障害の少ない知的・精神障害者の場合は障害が重度であっても、「自立している」とされ、サービス需給に差がうまれるのではないかとの声も上がっている。「自立している」ことが判定基準の中心になっていることは、やはり同法が障害者の自立支援を目的にした法律であり、より自立支援が必要と思われる者に支援をするという考えの元に判定しているからであろうが、その自立の基準がなぜ身体的障害のみに重きが置かれているのかということに疑問を抱いた。が、厚生労働省による改革のねらいをみるとその理由がわかった。法の立案に当たって、厚生労働省が一番に掲げたのが、「障害者サービスの一元化」である。「障害の種類(身体、知的、精神障害)にかかわらず、そのサービス提供主体を市町村に一元化し、障害の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供する」というものである。つまり、自立支援の一元化のために共通の基準が必要だったわけである。憶測ではあるが、身体障害に重きが置かれているのは、身体障害者が大多数であるからであろう。障害の種類によってまったく異なる障害症状なのだから、一元化など、現実的に考えれば
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レポート
福祉学
福祉
障害
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応益負担
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障害者自立支援法の概要について
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平成18年4月1日より、障害者自立支援法が施行され、障害者を取り巻く環境が支援費制度からさらに大きく変わった。この法律が確立した背景として、支援費制度施行後、急増するサービス利用による財源確保が困難となり、またサービスの地域格差などに対して安定的な法整備が要求されたからである。
障害者自立支援法の柱は応能負担から応益負担になり、受けたサービスの1割を負担することになったこと、身体・知的・精神の3障害が一元化されたこと、市町村が各種事業の実施主体となること、障害者が地域で自立した生活が営める社会を作ることなどである。
大きく変わったところは、まず新しいサービス体系が確立されたことである。従
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介護
障害者
地域
障害
サービス
問題
自立
支援
システム
事業
障害者自立支援法
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新しくなった
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