法律による行政の原理
1.「法律による行政の定義 」
(1)法律による行政という言葉を仮に一言でいうならば、「行政の諸活動は、法律の定めるところにより、法律に従って行わなければならない」
という原理である。この原則は、国家の行政作用法論を形成するもっとも基幹となる概念となっている。
なぜならば、絶対王政があり、市民革命を経て近代国家が形成されたわけであるが、その近代的な法治主義的国家とそれまでの国家の
もっとも異なるところが、権力の分立、ここでは法律を作り立法機関とそれを実際に執行する行政とを別の機関とし、立法機関に国民参加を設ける
ことで間接的に民衆の意見を反映させようとしたところであり、行政の諸活動をいわば法律によって拘束することを試みたのがこの法律による行政という
概念だからである。
(2)法律による行政とは、このような歴史的な背景をもつわけであるが、現代における法律における行政とはどのような意義を持つだろうか。
1)まず、この原則は法による行政ではなく、法律による行政というところにひとつの意義がある。すなわち、法律という国会の制定する法によって 拘束されることを前提におく...