連関資料 :: 債権
資料:136件
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慶応法学部(通信)合格レポート 『債権各論』
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このレポートは事例に即して瑕疵担保責任について述べています。
※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。
慶応義塾大学法学部(通信)合格レポート集
http://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/
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法律学概論①物権と債権の違い
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物権と債権の違いについて
■はじめに
設題の物権と債権の違いについて、シラバス掲載の留意点に沿って4つの章に分けて述べることにする。
■第1章 民法における財産権とは何か
テキストによると、「物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利」と定義され、人格権・身分権と区別している。民法における財産権は、主として物権と債権のことであり、民法では物権は第二編、債権は第三編に規定がおかれている。民法の中でこれらはまとめて「財産法」と呼ばれ、第四編(親族)と第五編(相続)の「家族法」と区別される。以下、第2章と第3章において物権と債権のそれぞれの特質について述べることにする。
■第2章 物権の特質
物権とは、物に対する権利であり、テキストでは「特定の物を直接に支配できる権利」と書かれている。債権と比べると強力な権利である。そのため、物権の種類は民法の定めた定型的なものに限られ、新しいタイプの新型物権は認められない。これを「物権法定主義」といい、定型的な物権とは9つある。中でも典型的なものが物を全面的に支配できる「所有権」である。法律の範囲内で所有物を意のままに使用・収益(貸して賃貸料をとるなど)・処分(壊したり売ったりする)できる。(所有権の他には他人の所有権上に存在したり、使用・収益・処分の面で完全ではなかったりする「地上権」「永小作権」「地役権」「抵当権」「質権」「留置権」「先取特権」「占有権」がある。)
ここで、物権の主な特質を3つ述べる。
①絶対性
自分の物の支配が妨げられたり、脅かされたりしていたら、基本的に誰に対しても物権を主張できる。例えば、自分が所有している土地に誰かが不法占拠している場合、その不法占拠者が契約とは全く関係のない単なる隣人・通行人等の場合でも自分の所有権を主張できる。
②直接性
物権は自分だけで利益享受が可能であるという直接
性を持つ。そのために、自分の物に対する支配が妨害
されたり、脅かされそうになったりしたときはその妨害を排除し、対物支配を回復できなければならないとして、「返還請求権」「妨害排除請求権」「妨害予防請求権」といった3つの物権的請求権が認められている。(直接規定した条文はない。)
③排他性あり
1つの物の上には、種類・内容が同じ物権は1つ
しか成立しない。また、数個のものに1つの物権は存在しない。これは「一物一権主義」と言われる。例えば、1つの物に2人が共に所有権を持つということはない。その結果、物の上に先に所有権をとった人が、その物を排他独占的に支配できる反面、同じ物の上に後で所有権をとった人が現れてもその人は排除される。いわゆる「早い者勝ち」である。(理論上はそうであり、例外あり。以下参照)
※例外 公示制度
物権の変動を外から見てわかるようにして、取引の安全を守るための制度である。「外から見てわかるよう」とは、不動産では登記、動産では引渡しという手段であり、「対抗要件」と言われる。不動産売買を例にとると、買主は購入した不動産を登記しておかないと自分よりも後に同じ不動産を購入した第三者に対して購入したことによる所有権を主張できない。第三者が同じ物を買って2人が1つの物に対する所有権を主張することができてしまう点で物権の排他性の例外となっている。また、公示がないと第三者に対抗できないという点で誰にでも主張できるはずの絶対性の例外となっている。
■第3章 債権の特質
債権とは人に対する権利であり、テキストでは「特定の人(債務者)に対して、一定の行為を求める権利」と書かれている。債
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04.会社設立行為における債権者保護
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*会社設立行為における債権者保護
会社法改正により、会社の形態が大きく変わったこともあり、保護されるべき利害関係者の立場も変化してきている。中でも、会社法の規制緩和を受けて、債権者保護が軽視されているのではと懸念されている。
まず、株式会社の設立についてであるが、事前規制から事後規制への転換は大きな変化をもたらした。最低資本金制度の廃止や設立手続きの簡素化、さらにはそれに伴い綿密な事業計画や資金調達計画の必要性などである。
元来、株式会社においては、債権者保護の観点として、最低資本金制度、会社財産の開示制度、取締役の責任の3つの規定で行うことになっていた。それの1つが廃止されることは、株式
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債権者保護
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代位弁済における求償権と原債権の関係
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(1)弁済による代位により、代位弁済者が原債権を代わって行使できるのだから、債権者に対する債務も代位弁済により消滅しないことになる。
→× 弁済による代位により、債権者と債務者との関係では、債務は消滅する。
(2)原債権が求償権の範囲を超える場合でも、原債権を上限として代位弁済者は代位によって取得した抵当権を行使できるとするのが判例の立場である。
→× 判例の立場は、原債権が求償権の範囲を超える場合は、代位弁済者が代位によって取得した抵当権を求償権の限度で行使できるとする。
(3)原債権は求償権確保の手段的債権なのだから、求償権が時効により消滅すれば、代位弁済者が取得した原債権も消滅する。
→× 判例は、原債権と求償権の独立性を前提とするので、原債権につき時効の中断があれば、求償権が時効消滅しても原債権を行使できることになる。
(4)物上保証人が複数いる場合には、各不動産の価格に応じて代位の範囲が決まるが、保証人と物上保証人が複数いる場合の代位の範囲は、頭数で決めるのであって、物上保証人の有する不動産の価格は基準とならない。
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抵当権付債権譲渡契約書
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抵当権付債権譲渡契約書
債権譲渡人である○○○○を甲とし、債権譲受人である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり債権譲渡契約を締結する。
(合意)
第1条 甲は、平成○○年○○月○○日付金銭消費貸借契約書(原契約書という)に基づく丙(以下「丙」という)に対する下記債権全額を、抵当権をつけたまま、代金○○○○円で乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
記
譲渡債権の表示
一、金○○○○円。但し、原契約書による貸付金元本
一、金○○○○円。但し、上記元本に対する利息金
一、上記貸付金元本の完済に至るまでの遅延利息金
(代金)
第2条 譲渡代金○○○○円は、本日甲乙間でその授受を了した。
(契約書の交
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契約書
法的文書
債権
- 全体公開 2008/09/25
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商法(商行為法) 運送賃債権
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Yは通信販売業者Aから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Aは、平常、顧客への商品の配送を運送業者に委託しており、Yの購入した商品の運送もXに委託した。XがAに対する運送賃の支払を猶予している間にAが倒産したためXはAに対する運送賃債権を放棄した。YがXから商品の引渡を受けてから半年余りが経過した後、YはXから運送賃の請求を受けた。YはXに運送賃を支払わなければならないか。
1、まず、本問は、運送人が物品の運送を約し、契約相手方がその対価として運送賃を支払うことを約する物品運送契約が締結されていると考えられる。
運送契約は、請負契約(民法632条)であり、諾成契約であることから、運
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消滅
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民法(債権総論) 手段債務と結果債務
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「債務不履行に基く損害賠償請求権を論じる局面において、手段債務と結果債務は、その判断構造が大きく異なる」という見解を分析しつつ、私見を論じなさい。
1、債務不履行による損害賠償請求権(民法415条)が発生する要件は、伝統的に①客観的な意味での債務不履行があること、②債務者に「責め帰すべき事由」があること、③損害が発生していることが必要とされる。このうち①と③は客観的要件、②は主観的要件とされる。
ここで②帰責事由について、判例・通説は、債務者の故意・過失及び信義則上これと同視すべき事由と解している。また過失とは、結果予見義務と結果回避義務を含む注意義務に違反することと解する。つまり、裁判所は具体的にどのような帰責事由があったかを必ずしも認定する必要がなく、債務者が損害賠償責任を免れるためには、債務者の側で自らに帰責事由がなかったことを立証しなければならないと解される。
この債務者側の立証責任に関しては、債務者はいったん給付を約束しており、給付不実現(債務不履行)の場合には、約束の持つ重さから、責任のあることを推定して良いとされる。またこのことは、債務不履行責任で因果関係が独立の要
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債務不履行
責任
評価
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損害賠償
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新しくなった
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