連関資料 :: 債権
資料:135件
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民法3(債権総論)
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A・B間で特定の不動産について賃貸借契約を締結したが、その後、貸主であるAが当該不動産をCに売却し、Cが所有権を取得した。この場合における借主Bと買主Cの関係について、BがCに対してなし得る主張の観点から、その可能性を論じなさい。
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民法
登記
問題
判例
物権
権利
契約
売買
債権
所有権
550 販売中 2011/08/23
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進退伺(債権回収不能)
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代表取締役社長 ○○○○ 殿
平成 年 月 日 営業部 ○○○○ 印
進退伺
私が、担当しておりました○○○○株式会社は、平成○年○月○日に不渡り手形を出して事実上倒産いたしました。 当社は、○月○日時点で売掛代金残高が○○万円あります。主要な資産は○○銀行の抵当となっており、当社が納入した商品に関しても在庫はなく、もはや回収は不可能と思われます。今後、破産の手続きが進むとしても、○○○○の資産状況からして破産管財人の調査を待たずとも、当社債権額に遠く及ばない配当しか見込めません。 倒産の原因は新規事業への投資とその失敗と考えられますが、このような事態になるまで放置してしまったのは、営業担
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進退伺
不始末
不祥事
全体公開 2008/10/13
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民法 債権各論 問題
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民法 債権各論の問題
就職活動を控えたA男は、スーツをつくることにした。せっかくなのでオーダーメイドのスーツを作ろうと思い、バイトでためた5万円を持って、紳士服店を経営するBの所を訪れた。Bの店では、客が洋服の布地を選んで、客のサイズに合わせてスーツを仕立ててくれる方式になっていた。A男はBの店で、気に入った柄の布地をみつけた。その布地はイタリア製の高級布地だった。A男はその布地でスーツを仕立ててもらうことにしてスーツをできあがったら、A男がBの店に来て商品の受け取りと同時に代金5万を払う約束でBに注文をした。しかし、約束の日になってA男が店を訪れると、Bによると注文通りつくって倉庫に保管していたら放火によって倉庫が焼け袖がやけてしまったという。仕方がないので、残りの部分で仕立て直し半袖のスーツになった。Aからすると主食活動に使えないのでスーツを引き取れないし、代金を払えないと主張した。しかしBは、スーツが燃えたことに責任は無く、Aは代金を払うべきだと主張し、さらに、その布地は新しく作るために新たにイタリアから再輸入しなくてはならず輸入代だけで20万となるとしてAの請求に応じようとしない。結局AはBに代金を支払ってしまったという事例がある。
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レポート
法学
債権法
問題
債権各論
550 販売中 2005/11/06
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債権回収の方法とその限界
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履行強制は、裁判により債務名義を得た上で、直接強制、間接強制、代替執行の方法によってなされる。ただし、この方法は債務者の資力に依存する。
損害賠償請求も実際に実現するには裁判により債務名義を得る必要があり、債務者の資力に依存する。
契約解除は裁判外でもなすことができ、これにより契約は消滅する。仮に契約に未履行部分があれば何ら問題はないが、既履行部分についてはやはり債務者の資力に依存する。
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レポート
経営学
直接強制
間接強制
代替執行
答案
試験対策
550 販売中 2005/11/10
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債権譲渡契約書
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債権譲渡契約書 ○○○○を譲渡人(以下「甲」という)とし、○○○○を譲受人(以下「乙」という)とし、譲渡人及び譲受人間において次のとおり債権譲渡契約を締結した。 第1条(譲渡) 甲は、乙に対し、甲の乙に対する平成○○年○○月○○日付金○○○万円の借入金債務の弁済のため、甲の以下の債権を譲渡する。 債権者 (甲)○○○○ 債務者 ○○○○ 債権額 金○○萬円也 原因 平成○○年○○月○○日 弁済期 平成○○年○○月○○日 第2条(通知) 甲は債務者に対し、平成○○年○○月○○日配達記録証明付内容証明郵便にて、本件債権譲渡の通知を行い、通知書及び
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契約書
債権譲渡
会社書式
全体公開 2008/11/24
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債権譲渡承諾書
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債権譲渡承諾書 ○○○○ 殿 私は、貴殿が私に対して有しております下記の債権を、 平成○○年○○月○○日 東京都○○区○○町○○番○号 ○○○○に譲渡したことを、異議無く承諾します。 記 譲渡債権の表示 債権額 金○○萬円也 原因 平成○○年○○月○○日付 ○○契約代金 弁済期 平成○○年○○月○○日 平成 年 月 日 (住所) (氏名) 印
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承諾書
債権譲渡
会社書式
全体公開 2008/11/24
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債権各論レポート(請負)
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請負(請負人の仕事完成義務)
①請負とは、当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約をいう(632条)。請負は、諾成・双務・不要式の契約である。
②請負人は、請負契約の成立により適当な時期に仕事に着手し、契約に定められた仕事を完成させる義務を負うのであるが、請負契約の目的物が物の製作である場合(建物建築を例にとる)に、その物の引渡し前における所有権の帰属はどうなるかが問題となる。
この点、材料供給等の事情を問わず、完成によって不動産になったときに、原始的に注文者に帰属すると解する説もあるが、注文者が建築材料の主要部分を供給したとき、建物の所有権は原始的に当然注文者に帰属し、請負人が自己の材料で注文者のために注文者が権利を持つ土地の上に建築したときは、その所有権はまず請負人が取得し、引渡によって初めて注文者に移転すると解する。材料を自己の出捐によって供給した者に所有権の帰属を認めるのが、最も当事者の合理的意思に合致するし、請負人が出捐して家屋を完成させた場合、請負人には請負代金債権の確保の必要があり、一旦請負人に所
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問題
仕事
契約
材料
建築
目的
義務
自己
消滅
供給
請負
770 販売中 2007/11/08
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
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