連関資料 :: 質権

資料:4件

  • 動産設定契約書
  • 動産質権設定契約書の書式  ○○○(以下「甲」という。)と×××(以下「乙」という。)は、次のとおり動産質権設定契約を締結した。 第1条 平成○年○月○日付金銭消費貸借契約書に記載した債務者乙の債務の履行を担保するため、乙は、その所有にかかる次の動産につき、質権を設定し、質権者甲はその引渡を受けた。  1.△△(質物名) 第2条 前条の質権は、元本及び利息のほか債務の不履行により生ずべき損害の賠償、質権実行の費用および質物保存の費用を担保する。 第3条 この契約の質権をもって担保する甲乙当事者間の平成○年○月○日付金銭消費貸借契約書の写しをこの契約書に添付する。
  • 動産質権設定契約書 動産質権設定
  • 全体公開 2008/11/26
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  • 物権法:と抵当の法的性質及び主要な役割の違いについて
  • 物権法:質権と抵当権の法的性質および主要な役割の違いについて  質権は、債権者がその債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を、債務が弁済されるまで留置して債務者の弁済を間接的に強制すると共に、弁済されない場合にはその物から優先弁済を受ける担保物権である。  担保物権は、債権の実現・履行を確保するために債務者の一般財産とは切り離された特定の財産から優先的に弁財を受ける担保権である。  担保物権は当事者の担保権設定契約により成立する約定担保物権と、当事者の意思の如何を問わず法律上当然に成立する法定担保物の二種類に分かれる。質権と抵当権は当事者の契約により成立する約定担保物権である。  質権と抵当権には、他の担保物権と共通した以下の4つの性質がある。
  • 民法 物権 抵当権 債権 証券 目的 総則 投資 権利 契約
  • 550 販売中 2014/03/03
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  • 金銭消費貸借契約書(設定)
  • 金銭消費貸借質権設定契約書 貸主○○○○(以下、甲という。)、借主○○○○(以下、乙という。)及び担保提供者○○○○(以下、丙という。)は、次のとおり金銭消費貸借質権設定契約を締結した。 第1条  平成○○年○○月○○日甲は、乙に対し、金銭消費貸借のため金○○万円を貸し渡し、乙はこれを受け取り、借用した。 第2条  乙は、元金を、平成○○年○○月末日から平成○○年○○月末日まで、毎月末日までに金○○万円づつの合計○○回の分割払いで返済する。 第3条  乙は、元金に対し平成○○年○○月○○日から支払完済まで、年○○%(年365日日割り計算)の割合による利息を毎月末日までに支払う。 第4条  乙
  • 契約書
  • 全体公開 2008/10/24
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