法律案提案権

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    問題:
    「政府には法律案提案権はないとする考え方は、政府の法律案提案権は憲法のどの規定に違反すると考えているのか。政府が法律案の提案権を持つとすれば、最高裁判所や国民が法律案の提案権を持つとする考え方は、成り立つか。」
    設問では、まず政府(以下、内閣を含む)の法律案提案権の可否が問題となっている。では、政府に法律案提案権はないとするならば、憲法上どの規定に違反すると考えているのか。
    この点、憲法41条では、国会が「国の唯一の立法機関」であると定めている。そして、その意義として、①国会以外の機関による立法行為を認めず、立法権を国会が独占するという国会中心立法の原則、②国会の議決のみにより法律が成立するという国会単独立法の原則が導かれると解する。
    思うに、法律案の提案は、立法作用の中で極めて重要な意味を持つものであって、立法作用の一部をなすものと考えうる。とすれば、政府の法律案提案権は、国会における立法課程への関与であると考えられ、上記の国会単独立法の原則に反するといえよう。そして、そうであるならば憲法が定めている三権分立の趣旨にも反することになってしまう。
    したがって、政府に法律案提案権...

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