資料:6件
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不法行為とエホバの証人輸血拒否事件
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自己決定権とは、憲法上明記されていない権利であるが、憲法13条を根拠として、新しい人権(自律的な個人が人格的に生存するために不可欠と考えられる基本的な権利)のひとつとして保護するに値する法的利益と考えられている。この場合、自己決定権として保護されるのは人格的生存に関わる私的事項といえることである。そして、人権一般の内在的制約として他者の権利や公共の利益との関わりの中で判断される。患者の治療を選択する権利もこの限りで認められるといえる。また、いかに真摯なものであっても単に厭世のために命を放棄するような自殺の選択は許されないと考えられている。これは人権の根本概念ともいえる生命の尊厳に反するので、自己決定の濫用(民法1条3項)となるであろう。
本件の場合、憲法20条でも保護されている宗教の信仰を守るということは、人格的生存に不可欠というべきである。たとえ死を伴うこととなっても、それは死を選択しているのではなく、信仰を貫くことを選択したのであるから、自己決定権として保護される。
また私人間効力の問題にもなるが、私人による人権の侵害は民法709条を適用して保護をはかればよい。
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レポート
法学
不法行為
709条
民法
エホバ
自己決定権
- 550 販売中 2005/07/19
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エホバの証人剣道受講拒否事件1審判決要約
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原告らは進級拒否処分の取り消しを請求しているが、その請求についての主な争点は?本件処分は司法審査の対象になるかどうか、?本件処分は行政処分かどうか、?本件処分が違法かどうかの3つがあるが、?の前提として、1 剣道を必修としたことの可否、2 被告が原告らの体育の単位を認定しなかったことの可否、3 被告が原告らに対し代替措置を採らなかったことの可否が問題となる。
まず、本件処分により原告らは、第二学年における教育を相応しい時期に受けられなくなる等の不利益を被る。これは行政処分と言える。また、これは学校内部にとどまる問題ではなく一般市民法秩序と直接の関係を有すると言え、司法審査の対象となりえる。
次に、本件処分の違法かどうかであるが、剣道を必修と定めたことについて、高等専門学校には、その教育課程の大綱としては高等専門学校設置基準(以下「設置基準」という。)しか定められておらず、高等専門学校において体育を必修とすることは設置基準に基づくものであり、違法な点は見当たらない。
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法学
エホバの証人
剣道受講拒否
要約
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