相続とは、人が死亡した場合に、その者と一定の親族関係にある者が財産上の権利および義務を承継することである。通常、相続は被相続人の死亡によって開始される。この相続は民法によって規定されている。
本リポートでは、民法第884条を中心として、共同相続人と相続回復請求権について述べる。
民法第884条は以下のとおり規定されている。
民法第884条(相続回復請求権)
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
つまり、不真正相続人(本来財産相続する権利がない者)が単独で相続財産を支配している場合や、真正相続人(表見相続人または不真正相続人による相続権の侵害によって本来であれば相続することができる遺産の占有を失っている者)ともに不真正相続人が相続財産を支配し、真正相続人の一部が相続から除外等された場合は、本条を根拠に相続回復請求権を行使できるというものである。
本条は全くの無権利者である被相続人が真正相続人を排除して財産相続しているケースでは問題な...