商法 分冊2 合格リポート

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     会社法とは平成18年 5月 1日から施行された、会社について規定する法律である。会社の利害関係者(ステークホルダー)は株主・従業員・経営者・債権者・取引先など複雑化した利害関係で構成させている。こうした利害関係者を調整するのが会社法である。この会社法では利害関係者との関係を調整し、会社経営の適正化を図るため、様々な機関を設置している。本リポートでは取締役会設置会社を中心に、業務執行における監督および監査の実効性を図るための制度について考察する。
     会社において業務を執行するのは取締役である。この取締役全員で組織するのが取締役会である。この取締役会では、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定および解職を行う機関であると定められている。そのため経営に大きな影響を及ぼす意思決定や、取締役の監督を通じて経営のモニタリングを行うのが主な目的である。
     近年、粉飾決算などの会計不信から社外取締役の存在が注目されている。社外取締役とは、取締役会の監督機能強化を目的として、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない独立した有識者や経営者などから選任される取締役である...

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