憲法条文チェック(統治分野)
第4章 国会
第41条
国会は、国権の(1)であつて、国の唯一の(2)機関である。
第42条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第43条
両議院は、(3)を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、(4)でこれを定める。
第44条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、(5)でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第45条
衆議院議員の任期は、(6)年とする。但し、(7)の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、(8)年とし、(9)年ごとに議員の半数を改選する。
第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、(10)でこれを定める。
第48条
何人も、同時に(11)の議員たることはできない。
第49条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の(12)を受ける。
第50条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の(13)逮捕されず、(14)に逮捕された議員は、その議院の要求が...