手形小切手法論文答案練習 手形流通の保護
~善意取得の適用範囲~
【問題】
Yは、Aに対して約束手形を振り出したが、BがAを無権代理してXに手形を裏書譲渡した。XはYに対して手形金の支払を請求できるか。
【考え方】
・・・譲渡人が無権利である場合に善意取得制度の適用があることに争いはないが、さりに、手形の流通性に鑑み手形取引の安全を図るために、譲渡人の無能力、無権代理(代理権の欠缺)、意思表示の欠缺・瑕疵など裏書行為自体に瑕疵がある場合にも善意取得の適用があるか。
(見解)
1)限定説(多数説)
・・・善意取得制度の適用は、譲渡人の無権利の場合に限られ、裏書行為自体の瑕疵の場合には適用されない。
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善意取得制度は、手形譲渡人が無権利者ではあるが裏書の連続により形式的資格を有する場合に、その権利者たる外観を信頼して手形を取得した者を保護する制度。
2)非限定説(有力説)
・・・善意取得制度は、譲渡人が無権利の場合のみならず、裏書行為自体に瑕疵のある場合にも適用される。
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善意取得制度は譲渡人に対する譲受人の信頼を保護する制度で...