手形小切手法論文答案練習 手形流通の保護
~悪意の抗弁~
【問題】
YはAとの売買契約に基づく代金の支払のためAに対して約束手形を振り出した。Aは、売買契約の目的物をその責めに帰すべき事由により約束の期限に引き渡さないまま、当該手形を事情に通じたXに裏書譲渡した。その後、YはAとの売買契約をAの債務不履行を理由に解除した場合、YはXからの手形金請求を拒むことができるか。
【考え方】
・・・ Yは、約束手形振出の原因となった売買契約の解除の抗弁を、人的抗弁としてAに対抗することができる。
では、Yは、この手形抗弁をAから手形を譲り受けたXに対しても対抗できるか、人的抗弁が切断されない場合の、債務者を「害することを知りて」(手形77条1項1号、17条但書)の意義が問題となる。
1)単純認識説
・・・「害することを知りて」とは、通常は抗弁の存在の認識だけでこれにあたるが、特別の事情がある場合(所持人に立証責任がある)には、これにあたらない。
2)河本フォーミュラ
・・・「害することを知りて」とは、所持人が手形を取得するにあたり、満期において、手形債務者が取得者の直接の前者に対し...