民事訴訟法論文答案練習
~訴訟能力~
【問題】
訴訟能力について論ぜよ。
【考え方】
訴訟能力
定義:自ら単独で有効に訴訟行為をなし、または受けるために必要な能力。
趣旨:訴訟行為は複雑で、拙劣であれば敗訴等の不利益を被るおそれがある。そこで、訴訟能力を欠く者の訴訟行為を無効とし、単独で訴訟追行を十分になし得ない者を保護する。
・要件
①未成年者:原則として法定代理人によって訴訟行為を行う(民訴31条)。
②成年被後見人:法定代理人によって訴訟行為を行う(民訴31条)。
③被保佐人:原則として保佐人の同意を要する(民13条1項4号)
応訴には同意が必要であり、訴え取下げ等には特別の同意が必要(民訴32条)。
・効果
・・・訴訟行為を欠く行為は無効(手続安定の要請)。
是正手段
→①追認による有効(民訴32条2項) ②補正命令(民訴34条1項)
・・・訴訟能力がないことを看過してなされた判決の効力には争いがある。
1)有効説:法的安定性重視。無効とすることは上訴・再審制度を設けた趣旨を没却。
2)無効説:訴訟無能力者に十分な手続保障が与えられていない...