憲法論文答案練習 統治 国会1
Ⅰ 「全国民の代表」の意義
【問題】
憲法43条に規定のある「全国民の代表」の意義について説明せよ
【考え方】
・・・憲法43条は両議院の議員を「全国民の代表」であると定めるところ、この「代表」の意義が問題となる。
(→国民主権原理をどのように考えるかという問題が前提として存在する。)
<見解>
1)国民は代表機関たる議会を通じて行動し、議会は国民の意思が反映しているものとみなされるという趣旨の政治的な意味であると解する「政治的代表」であるとする見解。
2)「政治的代表」に加え、国民の意思と代表機関の意思との事実上の類似性を要求する趣旨の「社会学的代表」の意味を含むとする見解
【答案例】
まず前提として、私は、主権を有する国民を一切の自然人である国民の総体であると考え、天皇を除く全国民が国家権力の法理念上の主体であり、国家権力の正当性の究極の根拠であると考える。そして、このように解すると、国民の総体という抽象的存在が主権を行使することは不可能であることから、主権の行使は議会に委任せざるを得ず、必然的に代表民主制とつながるが、これは、代表民主制を...