憲法論文答案練習 国会
1 免責特権の対象
【問題】
国会議員の職務に付随する行為についても、憲法51条の定める免責特権は及ぶのか。職務に付随する犯罪行為についてはどうか。
【考え方】
憲法51条によると、「演説、討論、表決」につき、議員の免責特権を認めるが、面積の対象となる行為は、あくまでも、かかる「演説、討論、表決」に限定されるのか、それとも、議員の職務に付随する行為も含むのか。
1) 免責特権が議員に付与された特権で一般国民との関係で憲法14条の例外を認めるものであるから、限定的に解釈するべきであるとして、「演説、討論、表決」に限定されるとする見解。(=限定説)
2) 議員の自由な活動を行政権、司法権の不当な干渉から守り、議院の自律性を確保するためには、「演説、討論、表決」以外の議員の職務に付随する一切の行為が免責を受ける必要があるとして、議員の職務に付随する行為も含むとする見解。(=拡張説)
・(拡張説を採用した場合)
…免責を受ける行為の範囲が問題となる。
・見解
ⅰ)私語、野次、犯罪は含まれないとする見解
ⅱ)私語、野次は含まれるとする見解
ⅲ)職務行為に付随する犯罪行...