憲法論文答案練習 国会
~国政調査権と調査権~
【問題】
国政調査権の限界について、検察権との関係で論ぜよ。
【考え方】
国政調査権といえども絶対無制約ではなく、その法的性格からすると限界が存することはもちろんであるし、権力分立や人権保障の見地から限界があることは明白である。
行政権については、わが憲法が議院内閣制を採用し(憲67条など)、内閣が行政権の行使につき国会に対して責任を負う立場にあることから(憲66条3項)、議院が行政全般にわたって調査するのみならず、その結果について批判することも、行政処分の取消・停止にわたらない限り広く認められているとされる。
本件で問題となるのは、行政権の一種である検察権である。しかし、検察権は準司法的作用も有することから、司法権の独立に準ずる検察権の独立性の保障が要求される。
→①起訴・不起訴について検察権の行使に政治的圧力を加えることを目的とする調査
②起訴事件に直接関連のある捜査及び公訴追行の内容を対象とする調査
③捜査の続行に重大な障害をきたすような方法(例として、担当検事の喚問等)による調査
は許されない。
・・・限界として問題...