憲法論文答案練習 国会
1 国会の条約承認権
【問題】
国会が、条約成立後、条約を承認しなかった場合の条約の効力について論ぜよ。
【考え方】
条約とは、国家間の文書による合意をさすが、条約につき、日本国憲法は、内閣に締結権を与えるとともに、内閣が条約を締結するに際して、事前・事後に国会の承認を経る必要がある。(憲73条)
仮に、事前に承認を求めたが、承認が得られなかった場合、当然、その条約は成立しないものとされるが、事後に承認を求められ、それが得られなかった場合、その条約の効力はどうなるのか。国内法的効力と国際法的効力に分けて検討する必要がある。
(1)国内法的効力
・・・無効とする見解が定説。理由としては、憲法が国会の承認を効力条件として条約の民主的コントロールを図っている以上、承認を得られない条約が有効になることはあり得ない、というものである。
(2)国際法的効力
ⅰ)無効説
…国会の承諾について事前か事後かによって効力に違いが生ずる理由がないこと、国会の条約承認権は憲法に明記されており、相手国もこれを承知するべきであること等を根拠として、国際法的に無効であるとする見解。
ⅱ...