二重抵当と背任罪
【問題】
XはAから融資を受け、その担保としての自己所有の土地に抵当権を設定し、登記に必要な書類を交付したが、Aが登記する前に、XA間のこのような事情を知らないBに一番抵当権を設定して融資を受け、抵当権設定登記を完了した。
【問題点】
抵当権の順位は登記の前後により決定する(民373条)。
・・・Bに対して先に抵当権設定登記をした場合には、Aは第一順位の抵当権を失って損害を被ると考えられるから、Xに背任罪(刑247条)が成立するか問題となる。
条文上(刑247条)は・・・
①抵当権設定者は「他人のためにその事務を処理する者」にあたるか。
②「その任務に背く行為」をしたか。
③「財産上の損害」が発生しているか。
が焦点となる。この問題を検討するにあたり、背任罪の本質がどのようなものであるかが大きなポイントとなる。
【見解】
○ 背任罪の本質
1)権限濫用説
・・・この見解は背任罪を法的な代理権の濫用による財産侵害と考える。
→背任罪の主体は代理権を持つ者に限定され、法律行為の相手方である第三者に対する対外関係でのみ犯罪の成立が認められる。
⇒ 背任...