刑法答案 各論 公務執行妨害罪
1 公務執行妨害罪における職務行為の適法性
問題:公務執行妨害罪における職務行為の適法性の要否・内容・判断基準について説明せよ。
知識まとめ
Ⅰ 違法性の要否
刑法95条1項には「職務の執行に当たり」と規定しているが、この職務行為が違法であった場合にも、公務執行妨害罪が該当するのか問題となる。通説・判例は適法な職務行為のみ刑法的保護の対象となるとしている。
Ⅱ 違法性の内容
職務の執行が適法とされ、刑法上の保護をうけるためには、以下の3つの要件を満たす必要があるとされている(3要件説)。
ⅰ)当該行為が当該公務員の抽象的職務権限に属すること
ⅱ)当該公務員が、その職務執行を行う具体的な職務権限を有すること
ⅲ)当該行為が、その公務員の職務行為の有効要件である法律上の条件・方式を踏まえていること
・・・次に問題となるのは、この3要件がどのような基準に基づいて判断されるべきか、という点である。
Ⅲ 違法性の判断基準
違法性を判断する基準が以下の3説が大きく対立している。客観説はその中でも見解が分かれる。
ⅰ)主観説
…当該公務員本人が適法と信じて...