会社法一問一答組織編6

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    会社法一問一答 組織編6
    【執行役が取締役同様に忠実義務・利益相反等の規制を受ける旨の規定の存在理由】
    会419 取締役と同じく業務執行の決定及び執行行うから
    【利益相反取引につき、その弊害(規制の必要性)ならびに取締役会設置会社及び非設置会社それぞれにおける規制の概要を条文を挙げて説明】
    規制必要性:以下の規定にあるような行為は取締役が会社の利益を犠牲にして
          自己または第三者の利益を図ることを防ぐために規制される。
    取締役会設置会社  会365 会356①を取締役会に読み替え
    取締役会非設置会社 会356①
               ⅰ 競業避止義務
               ⅱ 直接取引
               ⅲ 間接取引
    【直接取引例+会356①ⅱ「自己又は第三者のために」の意味説明】
    取締役が当事者として(自己のために)、または第三者の代理人・代表として(第三者のために)会社と取引(財産の譲渡等)すること
    【取締役と会社(取会設置)との取引につき株主全員の同意がある場合に取締役会の承認を不要としてよいかにつき、判例学説を踏まえて説明】
    判例は承認不要とする。
    学説は債権者保...

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