会社法一問一答 組織編7
【取締役・執行役が必要な承認を得ることなく会社の事業の部類に属する取引を行った場合の会社に対する損害賠償責任について、当該取引によって取締役もしくは執行役または第三者が得た利益を会社に生じた損害の額と推定するとされる理由】 会423②
理由:当該損害が競業避止義務違反との因果関係を証明するのが困難なので証明責任の転換という形で株主フォロー。
(営業成績悪化が義務違反を原因とするのか、外的環境の悪化が原因なのか分かりづらい)
【業務執行上の判断の誤りの場合において、善管注意義務違反が尽くされたか否かの判断に当たってどのような配慮が必要かにつき、いわゆる経営判断の原則の考え方と判例の採用する判断基準の状況を説明】
その状況と取締役に要求される能力水準に照らし、不合理な判断がなされなかった場合責任追及されないとする原則
「当該状況下で事実認識・意思決定過程に不注意がなければ、取締役には広い裁量を認める趣旨の裁判例が多い」
【取締役をはじめとする役員等の会社に対する損害賠償責任の免除には、総株主の同意が必要とされている理由】
理由:株主代表訴訟(会847)は「単独」株...