詐害行為取消権1

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    詐害行為取消権(民424) 1
     意義:債権者が、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消
        を裁判所に請求することができる制度
     内容:責任財産保全のため、これを不当に減少させる債務者の行為の効力を
        否認し、第三者から逸出財産(or価値)を取り戻すこと
        →責任財産保全のため、法が、債権の摑取力を媒介に債権者に保護を
         与える制度
     ~債権者代位権との理念の異同~
     【共通】
     責任財産保全制度
     【相違】
     債権者代位権が債務者の権利を行使するにとどまるのに対し、詐害行為取消権は本来有効なはずの法律行為を取り消すことができる点。
     →詐害行為取消権を考える際に、前者と比べて、受益者・転得者の「取引安
      全」「第三者の利益保護」を考慮する必要が出てくる!
    【虚偽表示との関係】
    債務者AがYと仮装売買及び登記移転し、その後Z(虚偽表示:善意、詐害行為:悪意)転得したケース
    1 対Yへの方策
    債権者代位権 :AはYに代位して移転登記請求(転用事例)する。
    詐害行為取消権:(判例)無効な行為は取り消しできない ⇒ 行使不可
    2 対Zへの方策
    債権者...

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