会社法一問一答組織編2

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    会社法 一問一答 組織編2
    【株主総会の招集手続概略】
    招集権者   
     ・取締役(会296①)、取締役会(会298④)が決定→取締役が執行(招
      集 会289①)
     ・少数株主(会297)
    趣旨:「所有と経営の分離」だと、株主は通常会社経営に関わらなくてもよ
         いが、一部の株主によって、株主総会が頻繁に開催されると他の株
         主に負担となり、また会社にとっても通知等コストが生じるので、
         濫用されることを防ぐため持株比率で制限している。
     ・裁判所による招集決定(会307)検査役の報告から
    目的 計算書類の承認、事業報告、剰余金の配当の決定 が主要な事項
    時期 毎事業年度の終了後一定の時期(会296①)
    場所 原則自由(現行法移行に伴い制限撤廃した経緯から)
        ただ、株主の出席が困難な場所をあえて選択した場合、「招集手続きが
       著しく不公正」として決議取消事由(会831①ⅰか)となりうる。
    招集の通知 会299 基本的には議題、取締役選解任等は議案まで
    公開会社 書面(会299②) ⇔ 非公開会社かつ取締役会非設置会社
    ・書面・電子的方法を可能にした...

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