租税法まとめ7

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    収入必要経費等

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    租税法まとめ 7
    収入の計算の基本形
     1収入-2経費
      ⇒経費についても「いつの年分」(=年度帰属)が問題となる・・・後述
    1 収入
    意義
     所得税法36条「収入すべき」金額とされる ⇒ 実際に「もらっていなくても」がpoint
     (cf:仮に「収入した」との文言なら現金主義になっていただろう。)
    (2)年度帰属
       発生主義 ⇒ (いつをもって発生するか)権利確定主義
    【百選96 CB:p361~】
    <事案>
    更正処分(年度中に生じた利息損害金を雑所得として計上)
    ↓         ↑<不当利得として還付請求>
    貸し倒れ:訴訟上の和解により利息損害金一切を放棄
    <判旨>
    「『収入すべき金額による』と定め、『収入した金額による』としていないことから考えると、同法は現実の収入がなくても、その収入の原因たる権利が確定的に発生した場合には、その時点で所得の実現があったものとして、右原理発生の時期の属する年度の課税所得を計算するという建前(いわゆる権利確定主義)を採用している」
    「事業上の貸倒が事業遂行に伴う不可避的損失であることから、その損失額を当該貸倒れ発生年度の事業所得の計算上必...

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