所得税総論つづき
租税法まとめ 4
納税義務者 ⇒ 所2条1項
A.居住者(3号)
・・・国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
A-1 非永住者(4号)
・・・「居住者」のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が五年以下である個人
A-2非永住者以外の居住者
・・・4号に該当しない居住者
B.非居住者(5号)
・・・居住者以外の個人
課税単位・・・何をもって課税の1単位とするかの問題
現行法
⇒ 個人単位主義の原則
・・・課税の単位を個人とする。
例外として、所56条:配偶者等の特則
(point)
①妻への金銭支払は必要経費に参入しない(内部関係)
②妻が事業関連で外部の人に支払ったものは必要経費に算入する(外部関係)
③妻への金銭支払は妻の所得にはならない
趣旨 ⇒ 判例:「納税者間の不公平」
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したこ...