会社法 1問1答  計算編2

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    会社法1問1答 計算編2
    【株主割当が、その他の方法よりも既存株主の経済的利益・持株比率の維持に資することについて説明できる。】
     既存の株主に対して、②持ち株数に応じて割り当てることになるので、持株比率が大きく変動することは少なく、①払込金額が株式の時価より低くても、株主自身が払い込む金額が低いのであるから、株主の経済的利益を毀損することはない。
    【「募集株式の発行等」として新株発行と自己株式の処分につき同じ法的規律がなされている理由説明+「募集株式の発行等」に含まれない、いわゆる「特殊の新株発行」と呼ばれるものがあることを説明】
     自己株式の処分は、自己株式を引受ける者に交付し、その対価として金銭等財産を受けるものであり、新株を発行する場合と似ているから。もっとも、発行株式総数に変動がない点は異なる。
    ・特殊の新株発行
    「例えば株式無償割当て、吸収合併、吸収分割、株式交換等における新株発行、新株予約権の行使による新株発行などがこれにあたります」
    【公開・非公開で募集事項決定機関が異なる理由説明】
    公 開 → 取締役会 会199 もっとも、会200で委任できるが・・・。
    非公開 →...

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