違法な所得・非課税所得など解説
租税法まとめ 3
所得概念応用論点
・違法な所得
例として銀行強盗
違法に取得した所得でも、包括的所得概念から考えると「所得」となる。
課税年度内にした場合、12/31で判断するから違法な所得に所得税は課されない。
12/31を超えて持っていた場合は?
⇒原則からは、「所得」となる。
【問題意識】
①違法な所得に課税することは、国家が違法な所得を是認していることにつながり、違法行為を助長していないか?
②違法な所得は(不当利得返還請求などにより)権利が不確定であり、そのようなものも所得としてもよいか?
※今の「所得税基本通達」で、所得は適法違法を問わないとする規定あり。
※発想1 刑法と税法は違うとして考える
百選33・・・制限超過利息のケース
金融業者Xが利息制限法の制限利息を超える利率で融資していたケースで、弁済期到来した制限超過利息が所36①「収入すべき金額」に当たるかが争われたもの。
所36①→権利確定主義(←違法な利得は権利確定が考えられない場合が多い)
【判旨要約】
現行法が包括的所得概念を採用していることを確認した。
・・・「必ずしも法律的性質いかんによって決せられるべ...