要件事実(貸金・保証)を箇条書きでまとめたもの
民事実務基礎まとめ (貸金・保証)
貸金返還請求訴訟
訴訟物
①金銭消費貸借契約に基づく返還請求権 (587)
②利息契約に基づく利息請求権
③履行遅滞に基づく損害賠償 (415)
①について
請求原因kg
①XY間で返還の合意
②金銭の交付 (要物契約なので)
③XY間での弁済期の合意 ⇒ 貸借型理論:期間ない約定は無意味
⇒返還時期の合意は不可欠
※ 弁済期の定めないとき
・・・弁済期を「貸主が催告した時とする合意がある」とみる
④-1弁済期到来
④-2A付遅滞の催告
④-2B相当期間経過
利息の天引:金銭交付時に利息分を引いて交付
⇒ (利2条からは天引き前を前提にしていると思われるが、)
要物性から実際に交付した金額について約定成立する!
天引き前の額につき成立させたいなら・・・
⑤:①の元本と②の交付額との差額について利息として天引きする合意をしたことを主張・立証。
→⑤につき、その天引きがどの期間に対する利息として合意されたものか等
の合意も含まれるか。
ⅰ...