貸金業務取扱主任者試験・弱点集②
79貸金業者が、その貸金業の業務に関し、保証人となる者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げた場合、当該貸金業者には、貸金業法違反を理由として刑事罰が科せられることがある。
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貸金業者が、その貸金業の業務に関し、保証人となる者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げることは禁止されている(貸12の6ⅲ)。しかし、この規定に反しても、刑事罰は科されない(貸48①ⅰの2参照)。
88貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、顧客の見やすい場所に、貸付の利率を掲示する場合、その年率を百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方法により掲示しなければならない
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貸14ⅰ+貸施11④
89貸金業者は、営業所等が現金自動設備であり、その現金自動設備が予め定める条件により継続して貸付を行う契約(包括契約)に基づく金銭の交付又は回収のみを行う場合は、貸付の利率や返済の方法等の貸付条件等を摘示する必要はない。
→ ○
貸金業者は、営業所等ごとに、所定の貸付条件に関する事項を掲示しなければならない(貸14)。ただし、当該営業所等が現金自動設備であって、当該現金自動設備が予め定める条件により継続して貸付を行う契約(包括契約)に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、掲示する必要なし。(貸施11⑤但)
94貸金業者は、内閣府令の定めるところにより、営業所等ごとに、顧客の見やすい場所に、貸付の利率、返済の方式、返済期間及び返済回数を掲示しなければならないが、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名を掲示する必要はない。
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貸金業者は、内閣府令の定めるところにより、営業所等ごとに、顧客の見やすい場所に、貸付の利率、返済の方式、返済期間及び返済回数、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名、他内閣府令で定める事項を掲示しなければならない(貸14)
98貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘するに際し、返済能力がない者を対象として勧誘する旨の掲示または説明をした場合、当該貸金業者は、貸金業法違反として刑事罰の対象となる。
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貸16で禁止されているが、刑事罰はない(貸48①ⅲ参照)
110貸金業者が、個人顧客との間で貸付に係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付に係る契約ではない)を締結しようとする場合、当該貸金業者は、貸付に係る契約における契約締結前の書面に、契約年月日、当該個人顧客の氏名及び住所を記載し、当該契約を締結するまでに交付しなければならない。
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貸金業者が、個人顧客との間で貸付に係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付に係る契約ではない)を締結しようとする場合、当該契約締結までに、所定事項記載の契約締結前の書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない(貸16の2①)。ここで、契約年月日、当該個人顧客の氏名及び住所は「記載事項」ではない(貸施12の2①参照)。
115貸金業者は、顧客との間で極度方式貸付に係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸付に係る契約における契約締結前の書面を当該顧客に交付しなければならない。
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極度方式貸付に係る契約の場合は、契約締結前の書面を交付する義務なし(貸16の2①参照)
121貸金業者が、個人顧客との間で、極度額を50万円、貸付限度額を30万円として極度方式基本契約を締結した場合、当該貸金業者は、極度額である50万円及び貸付限度額である30万円が記載された極度方式基本契約における契約締結時の書面を当該個人顧客に交付しなければならない。
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極度方式基本契約 → 貸付限度額が極度額を下回るときは、締結時書面に極度額に加え貸付限度額を記載しなければならない(貸17②ⅲ)
123貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結し、極度方式基本契約における契約締結時の書面を交付した後、当該顧客との合意の上で、当該極度方式基本契約における貸付利率を引き下げた。この場合、当該貸金業者は、変更後の貸付の利率が記載された極度方式基本契約における契約変更時の書面を当該個人顧客に交付しなければならない。
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「重要なもの」→変更契約の書面交付しなければならない。
→利率引き下げは重要なものでないので、不要。
125貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結し、極度方式基本契約における契約締結時の書面を交付した後、当該個人顧客との間で合意の上一旦極度額を引き下げた後に再び引き上げた。この場合において、引き上げた後の極度額が本件基本契約締結時に定めた極度額を超えないときであっても、貸金業者は、変更後の極度額が記載された契約変更時の書面を当該個人顧客に交付しなければならない。
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極度額→「重要なもの」
但し、極度額引き下げ後、元の額を上回らない額までの引き上げは「当該相手方の利益の保護に支障を生ずることがないとき」として書面交付不要