連関資料 :: 児童福祉の法体系及び実施体制について

資料:3件

  • 児童福祉法体実施体制について
  • 児童福祉の法体系と実施体制について わが国の児童福祉の法体系は、日本国憲法第13条を基本とし、国民すべてが有する基本的人権に基づいている。 「児童福祉法」は、戦後の混乱の中、親を失った子どもたちが浮浪児となり、児童の福祉が著しく低下した1947(昭和22)年に制定された。 当時の状況からして、浮浪児の保護が第一の課題ではあったが、「児童福祉法」は、法の対象を「すべての児童」とし、「すべての児童が心身ともに健やかで生まれ、かつ、育成される」ことを理念として掲げた。 この点で「児童福祉法」は、当時、国際的にみても先進的な法律であった。 また、国民すべてが児童の健全育成に道徳的責任を負うことが謳われ
  • 児童福祉論
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  • 児童福祉法体実施体制について」
  • 「児童福祉の法体系と実施体制について」   始めに、児童福祉法成立までの歴史的経緯から述べていく。 1945年8月15日、第二次世界大戦が終了した。広島、長崎に原爆が落とされ、また東京や神戸は焼け野原となった。そして戦争によって親を亡くした戦災孤児や、引き上げ孤児が浮浪児となって街にたむろし、物乞いをし、また金品を盗むなどの不良行為を繰り返していた。敗戦直後の日本では、食料や生活物資が圧倒的に不足し、先の孤児達や戦災者など、すぐにでも生活苦から救済を必要とするものであふれていた。  そこで政府は、1947年、すべての児童の健全育成のための「児童福祉法」を制定した。 戦災孤児、引き揚げ孤児だけに
  • レポート 福祉学 児童福祉六法 児童福祉の実施機関 法体系
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