資料:16件
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行政行為の法的統制
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5回:行政行為の法的統制
? 行政行為とは
行政行為:行政機関が、公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える行為。
行政行為の例:営業の許可、課税処分、建築確認、土地収用の裁決、公務員の任命(契約とする説もある)、年金の給付決定等
<行政行為に該当するには>
国民の法的地位に影響を及ぼすことが必要で、行政指導や行政機関の内部的行為等は行政行為ではない。行政上の契約は、行政機関の一方的な判断で締結できるものでないので行政行為ではない。
【行政行為の特徴】
?行政府(行政機関)の行為であること
・ 立法府や司法府の行為は行政行為ではない。
・ 独立行政法人や特殊法人も行政行為を行うことがある。
?外部に対して行われる対外的行為であること
・ 行政組織内部での機関相互間の行為(通達など)は行政行為ではない。
?法行為(法律効果を有する行為)であること
・ 行政府が行う事実行為(行政指導、行政上の強制執行、即時強制、公共工事)は行政行為に含まれない。
?公権力の行使であること(重要!)
・ 行政庁が相手方の意思にかかわらず一方的に行う活動は、行政行為となる(一方性)。
例)運転免許の取り消し、食中毒を発生させたレストランの営業停止、国外退去命令。
?具体的な規律を加える行為であること。
・ 法規命令の制定は、抽象的な法規範の定立であるため、法規命令の制定は行政行為ではない。
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行政行為
法的統制
550 販売中 2006/01/03
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行政行為の効力と欠効
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6回:行政行為の効力と欠効
? 行政行為の成立、効力の発生
行政行為の効力発生時期:告知によって相手方に到達した時点。※行政行為が成立しても、それだけで効力が発生するとは限らない。
? 行政行為の効力(シP.95)
公定力:行政行為は、たとえ違法であっても、裁判所または行政庁により取り消されない限り、有効である。
公定力の根拠
取消訴訟の排他的管轄:行政行為により形成された法関係・権利義務関係に不服がある場合、取消訴訟によりその効力が除去されない限り、その有効性を否定できないこと。
⇒訴訟段階で、行政行為の効力を争うことができるのは取消訴訟制度だけ!という意味。
「公定力」制度が採用されている趣旨・目的
・ 行政行為の早期実現
・ 行政法関係の安定性の維持・確保
・ 国民の信頼保護
公定力の限界
損害賠償請求訴訟には公定力は及ばない。国家賠償は公定力とは関係なく、行政機関の違法行為によって国民が損害を被っている場合は提訴できる。しかし、違法と判断されたとしても効果はそのまま(無効とはならない)。⇒損害賠償訴訟には公定力は及ばない(田村)。公定力は、行政行為の法効果に関係したものであるので、法効果自体を争うのではない限り、当該行政行為の適法・違法が取消訴訟以外の訴訟で問題となっても、公定力とは抵触しない。
(判例)「行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするには、あらかじめその行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではない。」⇒理由:国家賠償では、行政行為の違法性が審理・判断されるが、行政の効果を否定するわけではないので、公定力に反しない。
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