★将来給付の訴えは適法か否か。
1.将来給付の訴えとは、当該訴訟における事実審の口頭弁論終結時までに履行すべき状
態にならない請求権に基づいて、その履行を求める訴えをいう。原告はまだ履行を求めうる
状態にないから、あらかじめ給付判決を得ておくだけの必要性がある場合に限り、訴えを提
起することができる(民事訴訟法 135 条)。そこで、その必要性のある場合とはどのような場合
かが問題となる。
なお、当該請求権は請求適格を有するものでなければならない。換言すれば、当該請求
が、裁判上の主張に適する具体的な権利関係の存否の主張でなければならない。これは、
将来給付の訴えのみならず、各種の訴えに共通する要件の1つである。
2.あらかじめその請求をする必要がある場合には、2つの類型がある。第1は、履行期に即
時に給付がなされないと、債務の本旨に適った履行にならない場合か、または履行遅滞に
より原告に重大な損害が生じる場合である。例えば、一定の日時に行われなければ債務の
本旨に反することとなる作為義務の履行請求、定期行為(民法 542 条)に基づく履行請求、債
権者の生活保護のための扶養料の請求...