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(設題)
(1)X会社がY会社に対し、その事業の一部を譲渡しようと考えています。会社法上、この事業を譲渡するにあたり、どのような問題が生じるか指摘し、それについて説明しなさい
(2) X会社のY代表取締役はその妻が取締役をしているZ会社の資金借入れの保証をするため、X会社の印かんを使用した。これから生じる会社法上の問題について論じなさい
<設題⑴について>
会社法467条によれば、事業の全部の譲渡(会社法467条1項1号)、事業の重要な一部の譲渡(会社法467条1項2号)など、会社の事業に根本的な変更を生じる重要な事項については、株主総会の特別決議(議決に際して、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その出席株主の議決権の3分の2以上にあたる賛成が必要とされる)が必要とされている(会社法467条1項、同309条2項11号)。
しかし、株主総会の特別決議(会社法309条2項11号)を必要とする事業の全部の譲渡(会社法467条1項1号)、事業の重要な一部の譲渡(会社法467条1項2号)とは何かについて、会社法上は定義されていない。そこで、...