(設題)
他人のためにする損害保険契約について論じてください。
<参考文献>
保険法 山下 友信他著 有斐閣
保険法入門
竹濱 修著 日本経済新聞出版社
(解答)
1.他人のためにする保険契約について
他人のためにする保険契約とは、生命保険では被保険者と保険金受取人が別である保険契約のことをいう。(保険契約者と保険金受取人が同一の場合は自己のためにする(生命)保険契約という)。損害保険では保険金を受取る者が被保険者とよばれているため、保険契約者と被保険者が別人である契約をいう。
2.他人のためにする損害保険契約の意義
倉庫業者が他人の貨物の保管を引き受けている場合、その保管貨物について、所有者利益を有する寄託主が自ら火災保険契約を締結するのではなく、倉庫業者が寄託主の所有者利益を被保険利益とし、寄託主を被保険者として火災保険契約を締結することが一般的である。
このように、自己以外の者の被保険利益を保険の目的とし、自己以外の者を被保険者として保険契約を締結することがあり、これを他人のためにする損害保険契約という。商法では、このような保険契約が有効であることを明文の規定で確認している...