資料:44件
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法律学概論②医療をめぐる法律問題
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医療をめぐる法律問題について
■はじめに
設題の医療をめぐる法律問題について、シラバス掲載の留意点に沿って4つの章に分けて述べることにする。
■第1章 医師と患者の権利義務関係
従来の医療は恩恵的・権威主義的であった。医学が専門的学問であり、患者は医師に助けを求めてていることから考えると、患者が医師に対して権威を感じるのは仕方がない。しかし自分の身体のことについて、医師に対して質問したり、意見を言うことができなかったりするのでは、患者は不安な気持ちで医療を受けることになる。また、「人命優先を貫く」という医師の使命がかえって患者を不幸にしたのでは本末転倒になる。そこで従来の医師と患者の権利義務関係を見直さなければならなくなった。患者の主体的地位を尊重し、適切な医療の実現を図る必要性が出てきたのである。
■第2章 患者の自己決定権について
医師と患者の権利義務関係を見直すにあたって、その方向性を最もよく表している言葉が2つある。その1つ目が、「患者の自己決定権」である。患者に主体的な地位を認め、診療に際しての重要事項の最終決定をさせる権利のことである。2つ目が「説明を受けたうえでの同意」である。患者が自己決定権を行使するためには医師が患者に対し、病名・使用する薬・治療方法・副作用等について説明して、患者の同意を得てから治療を行うべきであるという考えを表した言葉である。病気の主体は患者であり、医師は助言を行い、補佐する存在であると考えている。しかし、患者の自己決定権が新たな問題を生み出した。「人命優先を貫く」という医師の使命に対し、近年は「延命治療」に対し懐疑的な声が聞かれるようになってきたのである。肉体的な苦痛、経済的な負担を感じてまで延命治療することを拒否するという人も多いという。人間には自分の生命に関する自己決定権があると考えられるようになってきているためである。苦しい思いをして生命を無理に引き延ばされるよりも自分の意思で人間らしい死を迎えるという選択をすることもできるし、そういう患者の意思を医師は尊重すべきではないかという考えがある。これらの考えに対しては、医師には患者の生命を左右する権利はなく、延命治療をしないということは、医師が自分で患者の生命を左右することになる、であるとか、生命を救うために全力を尽くすのが医師の務めであるからそれを怠るべきではない、という反対意見もある。判例では「相対的無輸血事件(最判平成12.2.29)」において、生命の喪失に関する「意思決定をする権利」を最高裁が初めて積極的に認めた。
■第3章 医療過誤訴訟の問題点
医師の不注意により、患者に損害を与えた場合に患者や遺族が民事上の損害賠償責任を追及する訴訟のことである。患者が勝訴する確率が低い。その理由としては、まず医学が専門知識で、素人が医師のミスの有無を判断するのは難しいこと。2つ目に、医療行為が密室で行われるので原因の確定が困難であること。3つ目にカルテなどの資料がすべて医師側にあること。最後に、医師は互いに批判することを避けること。という4つがあげられている。近年その解決策として訴訟前に診療記録を証拠として保全する手続きや、医師の過失を推定する理論が患者のために用いられてきている。また、医療過誤専門の弁護団や、患者のための医療過誤情報センター等、患者の人権を積極的に支援する体制が整えられている。
■第4章 生と死に関する法律問題
従来までの人間の生死は単なる自然現象にすぎなかった。しかし、近年の医療技術やバイオテクノロジーの進歩は従来なかった新しい問題を
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佛大
レポート
法律学概論
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法律学概論 第二設題
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「医療をめぐる法律問題について。」
医療をめぐる法律問題について、「医師と患者の権利義務関係」、「患者の自己決定権について」、「医療過誤訴訟の問題点」、「生と死に関する法律問題」4つの事柄から、考えてみたい。
「医師と患者の権利義務関係」であるが、従来の医療は恩恵的・権威主義的であった。医学が専門的学問であり、患者は医師に助けを求めていることから考えると、患者が医師に対して権威を感じるのは仕方がない。しかし自分の身体のことについて、医師に対して質問したり、意見を言うことができなかったりするのでは、患者は不安な気持ちで医療を受けることになる。また、「人命優先を貫く」という医師の使命がかえって患者を不幸にしたのでは本末転倒になる。そこで従来の医師と患者の権利義務関係を見直さなければならなくなった。患者の主体的地位を尊重し、適切な医療の実現を図る必要性が出てきたのである。
「患者の自己決定権について」であるが、医師と患者の権利義務関係を見直すにあたって、その方向性を最もよく表している言葉が2つある。その1つ目が、「患者の自己決定権」である。患者に主体的な地位を認め、診療に際しての重要事項の最
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第二設題
仏教大学
医療をめぐる法律問題について
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法律学概論 第2設題
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医療をめぐる法律問題について。
(1)医師と患者の権利義務関係
患者は医者から「治してもらう」という意識があり,どうしても医者の言うがままに治療を受けてしまうという側面がある。従来の医療は恩恵的・権威主義的であったと言える。
医学が専門的学問であり,専門知識のない一般的な患者は医師にすべてをまかせ助けを求める立場である。そのため患者が医師に対して権威を感じるのは仕方がない。しかし治療について,質問したり,意見を言ったりできないのでは,本心から安心して治療を任せることができないのではないだろうか。
従来の医師と患者の権利義務関係を見直す必要がある。患者の主体的地位を尊重した適切な医療をしていかなければならない。
医師と患者の権利義務関係を見直すことの具体的な現れとして,「患者の自己決定権の承認」や「説明を受けた上での同意」,「医師の医療過誤責任を追及する訴訟」の増加などがある。
(2)患者の自己決定権について
患者が自己決定権を行使するためには医師が患者に対し,病名や考えられる治療方法,使用する薬とその副作用等について説明することが必要である。医療現場での「アカウンタビリテ
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法律学概論
第2設題
医療をめぐる法律問題
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法律学概論 第2設題
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設 題
医療をめぐる法律問題について
現代における医療と法の関係を論じる場合、大きくわけて2つの側面からアプローチすることができる。一つ目は、医療における患者の権利確立に関する諸問題である。従来の医療は恩恵的・権威主義的であり、必ずしも患者の立場に立ったものではなかった。近年は、この点を反省し、患者の主体的地位を尊重し、適切な医療の実現を図る必要性が出てきたのである。その表れとして「患者の自己決定権」や「インフォームドコンセント(説明を受けた上での同意)」ということが挙げられる。他にも、医療過誤責任を追及する訴訟の増加などが挙げられる。
二つ目は、近年の医学の急速な進歩により生じてきた一連の問題である。これらの例として、体外受精など生殖補助技術やクローン、脳死・臓器移植などが挙げられる。
まずは医師と患者の関係について見ていきたい。従来の医療は恩恵的・権威主義的であった。医学が専門的学問であり、患者は医師に助けを求めていることから考えると、患者が医師に対して権威を感じるのは仕方がない。しかし自分の身体のことについて、医師に対して質問したり、意見を言うことができなかったりするのでは
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佛教大学
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法律学概論第2設題
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医療をめぐる法律問題について
本論では、シラバスの留意点に従い4つの章に分けて論じ、最後に私見を述べるものとする。
第1章 医師と患者の権利義務関係
わが国における従来の医療は、恩恵的な色彩を帯びており、それにより医師患者関係も権威主義の影響の元にあった。近時に入り医療の高度化、複雑化、産業化や分業化、患者数の増大に伴う診療時間の短縮などを契機に、医療のゆがみや医師患者関係の希薄化が語られるようになるにつれて、これらの問題を解決するため、医療における患者の主体的地位を尊重することにより、適切な医療の実現を図る必要性が強調されるようになった。このような動きの具体的な表れとして、「患者の自己決定権の承認」や「説明を受けた上での同意」、「医師の医療過誤責任を追及する訴訟」の増加などがある。
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医療
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